ペダル付き電動バイクについて
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)のうち、原動機付自転車等の運転の明確化に関する規定について、令和6年11月1日から施行されました。同規定では、いわゆるペダル付き電動バイクについて、原動機を用いず走行する場合であっても原動機付自転車等の運転に該当することが明確化されています。
ペダル付き電動バイクとは
ペダル付き電動バイクとは、原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えているもので、出力に応じ「原動機付自転車」や「自動車」に該当します。
また「原動機付自転車」のうち、一定の基準を満たすものは特定小型原動機付自転車に該当することとなり、該当しないものは一般原動機付自転車として扱われます。
特定小型原動機付自転車については、下記リンク先をご確認ください。
特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)の交付について
課税について
ペダル付き電動バイクは、軽自動車税の課税対象です。
公道を走行しない車両や使用していない車両でも、所有していれば課税の対象となります。税務課窓口で登録の手続きをして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
出力により「自動車」に該当するものは取扱窓口が異なります。登録の手続きについては、下記リンク先をご確認ください。
公道を走行するために必要なこと
・運転免許
一般原動機付自転車等を運転することのできる運転免許
・構造や装置
ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等の備付け
・標識
軽自動車税の納付と、市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)の取付け
・自賠責保険
自動車損害賠償責任保険(共済)への加入
なお、特定小型原動機付自転車に該当するものについては、運転免許不要です。
電動アシスト自転車との違い
「ペダル付き電動バイク」は原動機を用いることでペダルをこがずに走行できますが、「電動アシスト自転車」はペダルをこがなければ走行できません。
また、「電動アシスト自転車」は、道路交通法施行規則第一条の三より以下の基準をすべて満たす必要があります。
1.原動機として電動機を用いること
2.時速24キロメートル未満の速度で走行させる場合は、人の力を補う原動機の力の比率が速度に応じて定められた数値以下であること
3.時速24キロメートル以上の速度では原動機の力が加わらないこと
4.原動機を用いることが安全な運転の確保に支障がないこと
これらの基準を一つでも満たさないものは、自転車とはならず、構造などにより一般原動機付自転車などに該当し、運転免許が必要な車両となる場合があります。
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2024年11月26日