定額減税調整給付金について
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税(市・県民税)において定額減税しきれない方に、その差額分を給付します。
「詐欺行為」などにご注意ください
定額減税調整給付金の関係で、市から電話で「減税を受けられる」「給付金を振り込む」などと、銀行の口座番号や暗証番号をお聞きすることは行っておりませんのでご注意ください。
また、市からメールなどでお知らせすることも行っていません。心当たりのないメールが送られてきた場合、URLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
対象者
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が次の1または2のいずれかに該当する方(納税義務者本人の合計所得額が1,805万円以下の場合)
1.所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分推計所得税額」を上回る
2. 個人住民税(市民税・県民税)所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人住民税(市・県民税)所得割額」を上回る
※ 減税対象人数:納税義務者本人+控除対象配偶者・扶養親族の数(国外居住者は対象外)
給付額
1.と2.の合算額(合計額を1万円単位に切り上げる)
1.所得税分控除不足額:所得税の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
2.個人住民税分控除不足額:個人住民税所得割の定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
(例)納税義務者本人が、妻と子ども2人を扶養している場合
・所得税の定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族3人)=12万円(A)
・個人住民税所得割の定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円(B)
・納税義務者本人の令和6年分推計所得税額9万5,000円(C)
・納税義務者本人の令和6年度分個人住民税所得割3万円(D)
(1)所得税分控除不足額
定額減税可能額12万円(A) - 令和6年推計所得税額9万5,000円(C) =2万5,000円
(2)個人住民税分控除不足額
定額減税可能額4万円(C) - 令和6年度個人住民税所得割3万円(D) =1万円
(3)調整給付額
2万5,000円(1)+1万円(2)=3万5,000円
支給額は4万円(1万円単位での切り上げ)
申請方法・支給日
対象となる方には、市から「支給のお知らせ」通知(8月23日発送)または、「確認書」書類(8月27日発送)を郵送します。
1.「支給のお知らせ」が届いた方(公金受取口座の登録をしてある方)
給付金を受給するための手続きは不要です。通知書記載の支給日、支給口座に振り込みます。口座を変更する場合や受給を辞退する場合は9月3日(火曜日)厳守で、千曲市調整給付金コールセンター(電話026-214-8650)までご連絡をお願いします。
注意:口座を変更する場合は、「支給確認書」方式に変更となります。給付金支給は、市が「支給確認書」を受理後、2週間から3週間後になります。
2.「支給確認書」が届いた方
給付金を受給するためには手続きが必要です。送付する「支給確認書」に必要事項を記入し、添付書類を必ず添えて11月15日(金曜日)《当日消印有効》までに提出してください。市が「支給確認書」を受理後(書類不備の場合は整ってから)、2週間から3週間後に振り込みます。
よくあるお問い合わせ
Q1.調整給付受給のための書類は、誰が、いつ送付されるのか?
→令和6年度個人住民税を課税している市町村から送付されます。千曲市では、対象者の方に下記のとおり書類を送付します。
・「お知らせ通知」8/23発送(公金受取口座の登録が済んでいる方)
・「支給確認書」 8/27発送(公金受取口座の登録がない方)
Q2.令和6年〇月に千曲市へ転入したが、調整給付金は千曲市で支給されますか?
→千曲市では調整給付金支給対象になりません。令和6年1月1日に住民登録されていた市町村において令和6年度の個人住民税も課税され、調整給付金も支給されます。
Q3.令和6年〇月に子どもが生まれた場合に調整給付金の対象となりますか?
→令和6年度の個人住民税では対象外です。(R5.12.31現況のため)なお、令和6年分の所得税の年末調整や確定申告で申告した場合(R6.12.31現況のため)に、扶養に入れたことで定額減税しきれない額が増えた(新たに生じた)場合は、令和7年度での不足額給付を予定しております。
Q4.令和6年1月2日以降に亡くなった人はどうなりますか?
→賦課期日(1月1日)以降に亡くなった方も定額減税の対象にはなりますが、調整給付金は対象となりません。ただし、給付金申請後の死亡の場合には、相続代表者に支給となります。
調整給付金に関するお問い合わせ
千曲市調整給付コールセンター(平日8:30から17:15)
電話026-214-8650
個人住民税に係る定額減税について
所得税に係る定額減税について
所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2024年08月28日