令和6年度 個人住民税に係る定額減税について

更新日:2024年06月13日

デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象者

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税の実施方法

給与からの特別徴収(給与天引き)の場合

減税額は、5月以降に勤務先から渡される「令和6年度 特別徴収税額通知書(納税義務者用)」の摘要欄に記載しています。

例)定額減税額 10,000円 減税不足額 0円

※「定額減税額」は減税された額、「定額減税不足額」は所得割から引ききれなかった金額です

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

定額減税の対象外となる方(均等割額・森林環境税のみ課税される方、合計所得金額が1,805万円超の方)は従来どおり6月から徴収します。

 

給与特別徴収
普通徴収(納付書または口座振替)の場合

減税額は、6月中旬以降に発送される「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」の2枚目右側の「●税額の明細」に記載しています。

例)定額減税額 10,000円 減税不足額 0円

※「定額減税額」は減税された額、「定額減税不足額」は所得割から引ききれなかった金額です

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収
公的年金からの特別徴収(年金天引き)の場合

減税額は、8月中旬以降に発送される「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書(年金からの天引きのお知らせ)」の2枚目右側の「●税額の明細」に記載しています。

例)「定額減税額 10,000円 減税不足額 0円」

※「定額減税額」は減税された額、「定額減税不足額」は所得割から引ききれなかった金額です

 

・前年から年金天引き継続の方

年金天引き2

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

 

・年金天引き1年目の方

年金天引き3

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年6月分の普通徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年8月分の普通徴収税額、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

定額減税不足額に金額の記載がある場合

「定額減税不足額」が0円以外の金額が記載されている方は、給付金(調整給付)を支給します。

詳細は、こちらをご覧ください。

所得税に係る定額減税について

所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

 

 

 

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