空き家を適正に管理しましょう

更新日:2024年01月24日

空き家の適正管理について

毎年、春から秋にかけてつぎのような空き家の管理について苦情相談が寄せられます。

  • 伸びた樹木が家の敷地内に入り迷惑している。
  • 樹木が倒れそうになっている。
  • 害虫が発生して困っている。
  • 害獣が住み着いて困っている。
  • 空き家が傾いていて強風により倒壊しそう。

全国的に 空き家の増加が問題となっていることを受けて平成26年に「空家等対策特別措置法」、令和5年に「千曲市空き家等の適正管理に関する条例」が施行され、所有者の管理責任を定めています。

  • 空家等対策特別措置法
    第5条(空家等の所有者等の責務)
    空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
  • 千曲市空き家等の適正管理条例
    第4条(所有者等の責務)
    所有者等は、空き家等を自らの責任において適正に管理し、当該空き家等が管理不全な状態にならないようにしなければならない。

 

空き家の所有者の方へ

空き家及びその敷地は、責任を持って、所有者が管理を行ってください。

雑草や樹木によって、近隣の方や近くを通行する方に迷惑をかける前に、草刈りや枝の剪定などを行い、地域の生活環境の保全に努めてください。(空き地についても同様です。)
また、所有する空き家が原因で、万が一地域住民に被害を与えた場合は、その所有者(法定相続人を含む)が責任を負うことが法(民法717条)により定められており、損害賠償が請求されることがあります。
損害額の試算(PDFファイル:2.2MB)
定期的な見回りやメンテナンスを行ってください。

適正管理とは
空き家を良好な状態で維持するために行う定期的なメンテナンスのことを指します。

[適正管理の例]

  • 建物に異常がないかチェックする。(チェック項目は、セルフチェックシートを参考にしてください。)
    セルフチェックシート(PDFファイル:103.5KB)
  • 空気の入れ替えを行う。
  • 防臭及び防虫のための各蛇口を通水する、各排水口を排水する。
  • 室内、室外の簡単な清掃を行う。
  • 草木の繁茂がある場合は伐採・除草を行う。

 

空き家に関するご相談について

空き家の関係で多く寄せられる問合せについて、「長野県建築相談連絡会」がまとめています。お困りのことや、お悩みのことがございましたら「空き家相談に関するQ&A」「相談窓口の検索」などをご覧ください。

「空き家相談に関するQ&A」や「相談窓口の検索」などで問題が解決できない場合や、さらに詳細な質問や相談をしたい場合は「長野県建築相談会」に直接お問合せいただくことも可能です。

関係する外部リンク

倒壊のおそれがある空き家をお持ちの方は解体を検討してください。

倒壊等のおそれがある空き家や、空き家が見えなくなるほど敷地内の草木が繁茂している状態の空き家は、利活用をすることが難しいです。
すでにこのような空き家をお持ちの方は、放置するのではなく「解体」についてもご検討ください。
また、令和5年度から解体費の一部を助成する制度を設けました。倒壊等のおそれがある空き家などが対象です。詳しくはこちらをご覧ください。

管理不全の空き家にお困りの地域の方へ

市では強制力をもって私有地内の草刈りや剪定、もしくは命令を行うことはできません。次のフローに従って対応しております。

  1. 所有者に助言または指導を行います。
  2. 指導を行っても改善されない場合で、放置することで通行人がケガをするなど悪影響を及ぼすことが予見される場合は「特定空家等」に認定します。認定を行うかは、市だけでなく、有識者の方と「空家等対策協議会」にて決定します。
  3. 特定空家等に認定した後、期限を設けて指導を行います。
  4. 指導を行ってもなお改善されない場合は「勧告」を行います。(勧告を行うと固定資産税の住宅用地特例が外れます。)
  5. 正当な理由なく勧告を履行しなかった場合は、必要な措置を命じることができます。(命令に違反した場合は50万円の過料が発生します。)
  6. 命令を履行しない場合は、行政代執行法に基づき市が実施し、費用を所有者に請求します。

市では管理不全の空き家に対して、 ご相談があった場合上記フローで対応しておりますが、当事者同士の自主的な解決を妨げるものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課

〒387-8511

長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地

電話番号:026-273-1111

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