空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金
千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金について
令和5年度から「千曲市空家等対策計画」に基づき、安全で安心な生活環境の維持と、市内土地の利活用の促進、市内の景観の保全を目的として、補助制度を設けました。この補助金は、空き家等の解体工事や跡地の利活用のための工事費の一部を予算の範囲内で交付するものです。
予算に限りがあります。申請は先着順になりますので、補助金の利用をご検討されている方は、まずはご相談ください。
なお、解体工事は、交付決定後に着手するものに限りますので、解体工事契約後のものや、解体完了後の工事は対象となりません。詳細は、要綱をご確認ください。
千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 367.7KB)
申請をお考えの方へ
解体工事完了後、施工者に工事費の支払いを済ませた上で、申請した年度末まで(2月末まで)に実績報告のできる工事に限ります。
予算の都合上、この年度の予定件数に達した場合は受付を締切らせていただく場合がありますので、ご承知おきください。
Q&A
解体・跡地利活用Q&A(1)補助事業について (PDFファイル: 113.3KB)
解体・跡地利活用Q&A(2)申請について (PDFファイル: 204.7KB)
解体・跡地利活用Q&A(3)対象工事について (PDFファイル: 137.6KB)
空き家等解体事業
市内に所在する、おおむね一年以上使用していない常態である戸建て住宅について、解体工事に要する経費の一部を補助します。
(注)交付決定後に解体工事に着手するものに限ります。解体工事契約後のものや、解体完了後のものは対象となりません。ご注意ください。
補助金額
対象となる工事費の2分の1の金額、かつ限度額100万円。
(注釈)家財道具の撤去、運搬及び処分費は対象外です。
補助対象建築物
・老朽危険空き家
・再建築不可能な敷地に建てられている空き家(建築基準法の道路に敷地が接していないもの)
耐震性を有していない空き家は令和6年度から別の補助制度で対応しております。詳細はお問合せいただくか、リンク先をご覧ください。
補助対象者
・空き家の所有者
・不在者財産管理人、相続財産管理人、成年後見人
・補助の対象事業が完了した後の敷地を適正管理することができる者
・給与所得のみの人は収入金額が1,442万円以下の人
(給与所得以外に収入がある人は所得金額が1,200万円の人)
・市税等に滞納がない者
・当人及び同一世帯のすべての者が、暴力団員でないこと。
・その他市長が補助の対象として適当とみとめた者
補助事業対象要件確認票(解体事業) (PDFファイル: 584.5KB)
交付申請時提出書類
工事の実施前に以下の関係書類を提出してください。
- 様式第1号(千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金交付申請書)
- 様式第3号(建築基準法第43条第1項不適合報告書)と公図の写しまたは電子地番図
- 様式第5号(誓約書)
- 空き家等の位置図
- 空き家等の現況写真
- 解体撤去工事の見積書の写し
- 所得証明書
- 解体撤去工事請負業者がその資格を有していることを証明する書類等の写し
- 申請者の市税等の滞納がない証明書
- その他市長が必要と認める書類
様式第1号(千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金交付申請書) (PDFファイル: 290.7KB)
様式第1号(千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金交付申請書) (Wordファイル: 14.1KB)
様式第3号(建築基準法第43条第1項不適合報告書) (PDFファイル: 340.4KB)
様式第3号(建築基準法第43条第1項不適合報告書) (Wordファイル: 23.4KB)
補助対象となる空き家が共有物である場合又は相続人がいる場合
上記申請書以外に、下記の書類をご用意ください。
- 被相続人との相続関係を証明できる書類
- 様式第4号(同意書)(注釈)共有名義人や相続人がいる場合
相続財産管理人等が申請する場合
- 申請者が、不在者財産管理任・相続財産管理人・成年後見人等であることがわかる公的機関が発行した証明書
申請者以外の方が代理で申請する場合
- 施工業者など申請者以外の方が代理で申請を行う場合は委任状を添付してください。
工事完了時提出書類
- 様式第10号(千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金実績報告書)
- 解体工事の工事請負契約書の写し
- 解体工事の領収書の写し
- 解体工事の写真(着手前、工事中及び完了時の確認ができるもの)
- その他市長が必要と認める書類
様式第10号(千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金実績報告書) (PDFファイル: 396.2KB)
様式第10号(千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金実績報告書) (Wordファイル: 23.1KB)
跡地利活用事業
空き家等の敷地だったもので、空き家等の解体完了後1年以内に戸建て住宅または併用住宅の建設工事に着手した場合、同補助金の「跡地利活用事業」として補助金の交付を受けることができます。
補助金額
対象となる工事費の10分の2の金額、かつ限度額100万円。
(注釈)解体跡地が居住誘導区域内にある場合は、30万円を加算します。
補助対象解体跡地
・市が把握している、空き家等を解体工事した敷地
補助対象者
・住宅を建てた後の敷地や建物を適正管理することができる者
・給与所得のみの人は収入金額が1,442万円以下の人
(給与所得以外に収入がある人は所得金額が1,200万円の人)
・市税等に滞納がない者
・当人及び同一世帯のすべての者が、暴力団員でないこと。
・その他市長が補助の対象として適当とみとめた者
補助事業対象要件確認票(跡地利活用事業) (PDFファイル: 501.1KB)
交付申請時提出書類
新築工事が完了した日以降に、以下の関係書類を提出してください。
- 様式第2号(千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金交付申請書兼実績報告書)
- 様式第5号(誓約書)
- 跡地の位置図
- 所得証明書
- 建物の全部事項証明書
- 土地の全部事項証明書
- 工事請負契約書の写し
- 領収書の写し
- 配置図、平面図及び立面図
- 建設工事の写真(着手前、工事中、完了時)
- 建築基準法に基づく検査済み証
- その他市長が必要と認める書類
様式第2号(千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金交付申請書兼実績報告書) (PDFファイル: 402.2KB)
様式第2号(千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金交付申請書兼実績報告書) (Wordファイル: 24.0KB)
戸建て住宅または併用住宅が共有物である場合
申請書類に下記の書類をご用意ください。
- 様式第4号(同意書)(注釈)共有名義人がいる場合
申請者以外の方が代理で申請する場合
施工業者など申請者以外の方が代理で申請を行う場合は委任状を添付してください。
請求・変更など(共通事項)
補助金の請求時提出書類
様式第12号(千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金交付請求書) (PDFファイル: 402.7KB)
様式第12号(千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金交付請求書) (Wordファイル: 23.2KB)
代理受領制度について
本補助事業は、「代理受領制度」の対象事業です。
代理受領制度とは、市から給付される補助金を、申請者(老朽危険空き家などの所有者)に代わって、工事等を実施した事業者が受け取ることができる制度です。
この制度により申請者の方は、全体工事費から補助金額を除いた金額(自己負担分)のみを用意すればよく、工事代金等の費用全額を用意しなくて済みます。
代理受領制度を利用する場合
様式第13号(千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金交付請求書(代理受領)) (PDFファイル: 403.4KB)
様式第13号(千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金交付請求書(代理受領)) (Wordファイル: 23.5KB)
事業の変更時又は中止(廃止)時の提出書類
- 様式第8号(千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金変更・廃止申請書)
- 変更内容を確認できる書類(工事内訳見積書の写し及び図面等)
様式第8号(千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金変更・廃止申請書) (PDFファイル: 396.4KB)
様式第8号(千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金変更・廃止申請書) (Wordファイル: 23.2KB)
更新日:2025年02月25日