公共物(道路・水路等)の用途廃止・払下げについて
制度の概要
公共物(法定外道路・水路等)は行政財産とよばれ、その利用目的(用途)が決まっていることから、市が売却(一般的に「払下げ」といいます。)等を行うことはできません。
しかし、その公共物が道路や水路としての本来の目的を失っている場合、用途廃止の手続きをすることで、当該財産は普通財産となり、払下げ等が可能になります。
申請の流れ
下記、用途廃止の手引きをご覧ください。
申請書類
事前協議
以下の書類を提出してください。
なお、添付いただく書類については申請書に記載してありますのでご確認ください。
・公共物の用途廃止に関する事前協議書(様式第1号)
本申請
以下の書類を提出してください。
なお、添付いただく書類については申請書に記載してありますのでご確認ください。
なお、添付いただく書類については申請書に記載してありますのでご確認ください。
・公共物用途廃止及び払下げ申請書(様式第2号)
・区長、自治会長の承諾書(様式第3号)
・利害関係者の承諾書(様式第4号)
その他
境界の確認が必要な場合は、下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
道路河川課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム


更新日:2026年02月20日