介護保険サービスを利用した際の費用

更新日:2022年04月04日

負担割合について

介護サービスを利用する際の利用者負担について、これまでは所得等に応じてサービス費の1割または2割としていましたが、介護保険制度の維持継続のために見直しが行われ、平成30年8月より新たに3割負担が導入されました。

介護保険負担割合証について

交付される方

介護認定等を受けている方全員に交付されます。

交付時期

前年の所得により負担割合を決定し、毎年7月に交付されます。(毎年7月下旬に郵送予定)
新たに要介護(要支援)認定等を受けた方には随時交付されます。

適用期間

1年間(8月1日から翌年7月31日まで)

(注意)「介護保険負担割合証」には利用者負担割合(1割または2割または3割)が記載されますので、8月以降、介護サービスを利用する場合には必ず「介護保険被保険者証」と一緒に「介護保険負担割合証」を事業者または施設へご提示ください。

負担割合について

負担割合の詳細
区分 条件 負担
第1号被保険者(65歳以上) 以下の1.2.の両方を満たす方
  1. 本人の合計所得金額が220万円以上
  2. 同一世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
    • 単身の場合は340万円以上
    • 2人以上世帯は463万円以上
3割負担(平成30年8月から新設)
以下の1.2.の両方を満たす方で、3割負担に該当しない方
  1. 本人の合計所得金額が160万円以上
  2. 同一世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
    • 単身の場合は280万円以上
    • 2人以上世帯は346万円以上
2割負担
上記以外の人 1割負担
第2号被保険者(40歳から64歳の方) 1割負担
  • (注意)世帯とは、住民基本台帳上の世帯をいいます。
  • (注意)合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。
  • (注意)その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金等に係る所得(雑所得)を除いた所得金額をいいます。

介護サービスを利用した場合

 介護保険のサービスは要介護度に応じて、1か月あたりの利用上限額が定められています。限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、自己負担は1割・2割・3割(3割は平成30年8月より新設)です。上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担となります。

1か月の利用上限額
要介護度 支給限度額 自己負担額(1割) 自己負担額(2割) 自己負担額(3割)
要介護5 36万2,170円 3万6,217円 7万2,434円 10万8,651円
要介護4 30万9,380円 3万938円 6万1,876円 9万2,814円
要介護3 27万480円 2万7,048円 5万4,096円 8万1,144円
要介護2 19万7,050円 1万9,705円 3万9,410円 5万9,115円
要介護1 16万7,650円 1万6,765円 3万3,530円 5万295円
要支援2 10万5,310円 1万531円 2万1,062円 3万1,593円
要支援1 5万320円 5,032円 1万64円 1万5,096円
  • (注意)3割負担は平成30年8月より新設されました。
  • (注意)施設に入所して利用するサービスは上記の限度額に含まれません。
  • (注意)次のサービスは、上記の限度額とは別に限度額が設定されています。

特定福祉用具購入・介護予防福祉用具購入

支給限度額管理期間(毎年4月1日から12ヶ月間)において10万円
なお、支給限度額管理期間において同一種目につき原則1回に限られる

居宅住宅改修・介護予防居宅住宅改修

支給限度基準額20万円

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

医師・歯科医師が行なう場合は1か月1万円(月2回まで)自己負担1,000円

施設に入所した場合

施設に入所した場合は、施設サービス費の利用者負担に加え、居住費、食費、日常生活費が自己負担となります。
施設サービス費は要介護度、部屋のタイプなどにより異なります。また、居住費、食費等は施設ごと違いがありますので、詳しくは各施設へお問い合わせください。

低所得の方の負担軽減(特定入所者介護サービス費)

施設に入所する低所得の方の負担を軽減するため、所得に応じ食費、居住費の自己負担の限度額が設定されています。限度額を超えた分は介護保険から給付され、利用者負担はありません。
負担軽減を受けるには、事前の申請が必要です。
特定入所者介護サービス費は、短期入所(ショートステイ)の際の食費、滞在費にも適用されます。

自己負担の限度額(日額) 令和3年8月より
対象者【所得の状況】 対象者【預貯金等の資産状況】 居住費[従来型個室] 居住費[多床室] 居住費[ユニット型個室] 居住費[ユニット型準個室] 食費
生活保護受給者の方等
  • 単身:1,000万円以下
  • 夫婦:2,000万円以下
490円
(注釈:320円)
0円 820円 490円 300円
世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者の方
  • 単身:1,000万円以下
  • 夫婦:2,000万円以下

490円
(注釈:320円)

0円 820円 490円 300円
世帯全員が市町村民税非課税で前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下の方
  • 単身:650万円以下
  • 夫婦:1,650万円以下
490円
(注釈:420円)
370円 820円 490円 390円
(注釈:600円)
世帯全員が市町村民税非課税で前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方
  • 単身:550万円以下
  • 夫婦:1,550万円以下
1,310円
(注釈:820円)
370円 1,310円 1,310円 650円
(注釈:1,000円)
世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円を超える方等
  • 単身:500万円以下
  • 夫婦:1,500万円以下
1,310円
(注釈:820円)
370円 1310円 1310円 1,360円
(注釈:1,300円)

(注釈)介護老人福祉施設入所、または短期入所した場合の金額です
(注意)対象者は上記要件に加え、下記の要件がを満たす必要があります。

  • 世帯が異なる配偶者(内縁の妻等含む)がいる場合、その配偶者が市町村民税非課税者であること。

申請について

 下記書類について、市役所窓口へ提出いただくか、郵送で送付してください。
認定の有効期間は翌年の7月31日までとなりますので、毎年申請が必要となります。
申請日(申請書の提出が行われた日)の属する月の初日から有効期間が開始となります。

提出書類

  1. 介護保険負担限度額認定申請書(PDFファイル:157.6KB)
  2. 同意書(PDFファイル:97.1KB)
  3. 預貯金・有価証券等の通帳の写し、負債がある場合は借用証書等の写し
    • 本人の通帳等、及び配偶者がいる場合は配偶者の通帳等の写しを提出してください。
    • 銀行名、支店名、口座番号、口座名義人の記載ぼある箇所、及び申請日の直近2か月前までの履歴の記載がある箇所(年金支給口座は直近の年金支給記載の箇所を含む)を提出してください。

高額介護サービス費

同じ月に負担した1割または2割または3割(3割負担は平成30年8月より新設)の自己負担が高額となり、下記の上限額を超えた場合は、その超えた分が払い戻され負担が軽減される制度です。
給付を受けるには申請が必要ですが、対象者には市より通知します。

自己負担の上限額(月額)
利用者負担段階区分 負担の上限(令和3年8月から)
年収約1,160万円以上の方 140,100円(世帯)(注釈)
年収約770万円以上1,160万円未満の方 93,000円(世帯)
年収約383万円以上770万円未満の方 44,400円(世帯)
上記以外の住民税課税世帯の方 44,400円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税の方 24,600円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護受給者の方 15,000円(個人)

居住費、食費、日常生活費などは含まれません。
(注釈)「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用した本人の負担の上限額を指します。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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