農地の売買・貸借・転用等(許可申請・届出)

更新日:2026年07月01日

農地の売買・贈与・貸借・相続

耕作目的で農地を売買・贈与または賃借する場合には、農地法第3条により農業委員会の許可を受けなければなりません。

また、相続により農地の権利を取得した場合は農業委員会へ届出が必要です。

農地法第3条許可申請

 

相続等による農地取得届出

合意解約

農地転用

農地転用とは、住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等、農地以外の用地として利用することです。農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可、転用目的で農地を売買・貸借する場合は農地法第5条の許可が必要となります。

許可を受けずに農地を転用(無断転用)した場合や許可の条件に違反している場合等は工事中止や現状回復等の命令がなされることがあります。

転用区分 該当法令許可など 転用例
自身の農地を転用 農地法
【第4条許可申請】
(例)自身の農地に家を建てる
売買・賃借等を伴う
農地の転用
農地法
【第5条許可申請】
(例)他人の所有する農地を
購入(貸借)し、家を建てる

農地法第4条許可申請

農地法第5条許可申請

200平方m未満の農業用施設の設置

自己所有の農地を農業用施設用地として転用する目的で、面積が200平方m未満の場合は、農地法の許可を要しませんが、届出を提出してください。

非農地証明

登記簿地目が農地となっているものの、現状は農地性がなくなっており、容易に農地への復元が困難であるものに対し、農地でない証明を行いますので、申請書を提出してください。

詳しくは農業委員会事務局までお問合せ下さい。

許可申請書・届出書の受付

農地の売買・貸借・転用等に関する許可申請書や届出書等の受付の期間は以下のとおりです。なお、受付は農業委員会事務局で行います。

内容 許可申請書・届出書等の種類 受付
農地の売買・贈与・貸借
相続等
【農地法第3条許可申請書】
【相続等による農地取得届出書】 随時
農地の転用 【農地法第4条許可申請書】
【農地法第5条許可申請書】
【農地法第4条届出書】 随時
【農地法第5条届出書】 随時

※原則、受付が、毎月5日から15日となります。

なお、締切日(15日)が、土・日・祝日の場合は、直前の開庁日が締切日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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