【新型コロナ】障害福祉サービス事業所等の休業等に係る代替サービスの取り扱い
新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」上の位置付けの変更に伴い、当市での障害福祉サービスの代替サービスの取り扱いについては、以下のとおりとします。
代替サービス取り扱いの条件
事業所において通常のサービス提供が困難になったことにより、利用者が通常サービスを受けられない場合において、居宅への訪問でできる限りの支援の提供を行ったと市が認める場合に、通常と同額の算定報酬を可能とします。
※事業所において通常のサービス提供が困難になった場合の想定
1.近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合で、感染を未然に防ぐため休業する場合
2.施設・事業所において感染者が多数発生する等、やむを得ず休業する場合
各種届出の手順等
1.代替サービスの提供を行う事業所については、事前に市と相談のうえ、別紙様式第1号を市へ提出する。
2.代替サービス提供後、別紙様式第2号の「支援内容実績報告書」を提出する(月単位)。
届出・提出方法
上記各種届出の手順等「1」、「2」の書類については、担当課窓口への提出のほか、感染拡大防止の観点から、郵送、メール(PDF)での提出も可と致します。
各種様式
下記からダウンロードしてご利用ください。
新型コロナウイルス感染症による障害福祉サービス事業所等の休業等に係る代替サービス提供届出書
代替サービス支援内容実績報告書
注意
このほか、代替サービス対応を実施した詳細等内容の個別記録は別途行っていただきまよすようお願いします。必要に応じて市から提出を求める場合がありますが、様式第2号と合わせて提出する必要はありません。
参考
厚生労働省ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2023年08月23日