請負代金内訳書に明示する項目の追加について
契約時に提出する請負代金内訳書について、建設業法第20条第1項の改正を踏まえ、適正な労務費の確保と、労務費確保に伴う労務費以外の「労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費」へのしわ寄せ防止を図るため、これまでの法定福利費(事業主負担分)に加え、入札段階で内訳明示される経費(材料費、労務費、安全衛生経費、建退共掛金)についても契約時に内訳明示する項目に追加します。
対象工事
千曲市が発注する、当初設計金額が200万円(税込)を超える建設工事
適用日
令和8年5月1日以降に入札公告・指名通知・見積依頼を行う案件から適用します。
請負代金内訳書の作成方法等
1.請負代金内訳書の提出日は、原則として契約日とします。
2.様式は任意としますが、必ず次の事項を記載し、1枚目に代表者印を押印してください。入札案件に場合、入札時に提出する内訳書に、様式集にある請負代金内訳書(表紙)に代えたもので可とします。
(1)提出日
(2)宛先(千曲市長)
(3)受注者の住所・氏名
(4)工事名
(5)工事箇所名
(6)工期
(7)入札時に提出した積算内訳書と同じ項目が記載された請負代金の内訳
(8)法定福利費(事業主負担分)に加え、材料費、労務費、建退共掛金、安全衛生経費
3.随意契約等で記載方法が分からない場合は、こちらを参照して同様の記載方法としてください。→公共工事の発注における入札金額の内訳について
4.今回の変更に伴い、契約書の様式が変更となりますので、令和8年5月1日以降に入札公告等を行う案件から、新しい契約書を使用してください。→様式集(工事・コンサル)
法定福利費について、一定以上の乖離がある場合の対応
受注者により明示された法定福利費が、市の予定価格に占める法定福利費概算額と比べて1/2以下であった(大きな乖離があった)場合は、法定福利費、さらにその根拠となる労務費が所要額を大きく下回る可能性があるため、市は受注者に対し、算出根拠の確認を依頼し、誤記があった場合は訂正を依頼します。
なお、受注者による算出根拠の確認を経てもなお2倍以上の乖離幅がある場合、市から建設業許可行政庁へ通知し、必要に応じて市と建設業許可行政庁とが連携して、受注者により明示された法定福利費額の算出根拠の確認を行うことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
管財契約課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2026年04月15日