建設工事における入札制度の見直しについて
建設事業者は、地域のインフラ整備等の担い手であると同時に、地域経済・雇用を支え、災害時には、最前線で地域社会の安全・安心の確保を担う地域の守り手として大きな役割を担っていますが、近年は業者数が減少傾向にあります。そのような現状を踏まえ、公共事業の計画的な実施、公平・公正な入札を維持していくために、建設工事の入札契約制度について以下のとおり必要な見直し行います。
1.見直しの内容
(1)最低制限価格の下限額の引き上げ
最低制限価格の下限額を、予定価格の75%から80%に引き上げました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
変動型最低制限価格制度について
建設工事における「変動型最低制限価格制度」の改定について(令和5年7月1日適用)
変動型以外について
建設工事等の入札における「最低制限価格の算定方法」の改定について(令和5年7月1日適用)
(2)地区割の廃止
一部の建設工事で行っていた地区割を廃止します。
該当する業種は以下のとおりです。
〇土木一式
〇とび・土工・コンクリート
〇舗装
〇解体
(3)現場代理人の兼任箇所数の緩和
現場代理人の兼任箇所数を、従来の2か所から3か所に緩和します。
また、配置する連絡員について、当面の間、試行的に下請けの職員も認めます。
2.見直しの時期
令和5年7月1日以降に公告または指名通知する案件から適用します。
ただし、「1.見直しの内容」中、「(3)現場代理人の兼任箇所数の緩和」については、令和5年7月1日現在契約中の工事及び同日以降に契約を締結する工事に適用します。
3.その他
この記事に関するお問い合わせ先
管財契約課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2023年06月29日