民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

更新日:2026年01月07日

父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)について

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。

改正法のポイント

1.親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うこと

などを明確化

2.親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定める

ことができるようになる

3.養育費の支払確保に向けた見直し

・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上

・法廷養育費の請求権が新設

・養育費に関する裁判手続の利便性が向上

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

・家庭裁判所手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度の新設

・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化

・父母以外の親族(祖父母等)と子どもとの交流に関するルールを新設

5.財産分与に関するルールの見直し

・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長

・財産分与において考慮すべき要素を明確化

・財産分与に関する裁判所手続の利便性が向上

6.養子縁組に関するルールの見直し

・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかを明確化

・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続を新設

7.法務省作成パンフレット

本改正に関する詳細やその他の見直しについて分かりやすく説明していますので、ご覧ください。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

こども家庭庁パンフレット「ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド」

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