野生鳥獣保護管理に関すること

更新日:2022年02月25日

野生鳥獣保護に関すること

 山には、様々な生き物が生息しています。庭や畑など、私たちの生活圏においては「有害鳥獣」といわれるものでも、生活圏を分けることにより、お互いの共存が可能となります。
そのために、山に入るときの注意喚起や個体数調整、保護柵や緩衝帯の設置などを進めています。

野生鳥獣は自然のままで、野外で観察することが基本です。

野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」で保護されており、許可を受けずに捕獲することはできません。

鳥獣の捕獲(狩猟・わな等)については下記リンクをご覧ください。

狩猟免許試験の日程等については長野県のホームページをご覧ください。

許可のない捕獲、飼養、違法に捕獲した野生鳥獣の販売は、鳥獣保護法により罰せられます。

鳥獣保護法の罰則
区分 罰則
違法な捕獲 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
違法に捕獲した野生鳥獣の飼養/販売等のための譲受け・譲渡し等 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

クマ出没について

クマを発見した場合は、次により連絡をしてください。

連絡先(次のいずれかにお願いします。)

千曲市役所(農林課)猟友会事務局(農林課内)

026-273-1111

千曲警察署生活安全課

110または026-272-0110

イノシシ出没について

この記事に関するお問い合わせ先

農林課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム