所有者不明土地法について

更新日:2024年01月26日

所有者不明土地法について

   人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用のニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により「所有者不明土地」が全国的に増加し、その利用等に様々な課題が生じています。その課題に対応するため「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)が制定され、令和元年6月1日に全面施行されました。

所有者不明土地とは

   所有者不明土地法では、不動産登記簿等の公簿情報等により調査しても所有者が判明しない、また、判明しても連絡がつかない土地のことをいいます。

所有者不明土地法の概要

(1) 所有者不明土地を円滑に利用する仕組み

    反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造で小規模なものを除く。)がなく、現に利用されていない所有者不明土地について、以下の仕組みを構築。

  • 公共事業における収用手続きの合理化・円滑化(所有権の取得)
  • 地域福利増進事業の創設(利用権の設定)

(2) 所有者の探索を合理化する仕組み

    所有権の探索において、原則として登記簿、住民票、戸籍など客観性の高い公的書類を調査することとなるなど合理化を実施。(注意)照会の範囲は親族等に限定

  • 土地等権利者関連情報の利用及び提供
  • 長期相続登記等未了土地に係る不動産登記法の特例

(3) 所有者不明土地を管理する仕組み

  • 財産管理制度に関する民法の特例

地域福利増進事業とは

   所有者不明土地を公園の整備といった地域のための事業に利用することを可能とする制度で、地方公共団体だけでなく、民間企業、NPO、自治会、町内会等、誰でも使用権を取得して事業を行うことができます。
(主な対象施設)
・公園、緑地、広場、運動場
・道路、駐車場
・学校、公民館、図書館
・社会福祉施設、病院、診療所
・被災者の居住のための住宅
・購買施設、教養文化施設(周辺で同種の施設が著しく不足している場合等に限り、対象となります)

 

(参考資料)

所有者不明土地法の改正の概要(令和4年11月1日施行)

    相続件数の増加、土地の利用ニーズの低下などにより、所有者不明土地の増加が見込まれる中、所有者不明土地対策の更なる推進に向け、一部の規定を除き、令和4年11月1日に改正法が施行されました。

(1)利用の円滑化の促進

1.地域福利増進事業の対象事業の拡充
    ・現行の広場や公民館等に加え、備蓄倉庫等の災害関連施設や再生可能エネルギー発電設備の整備に
        関する事業を追加。
2.地域福利増進事業の事業期間の延長等
    ・購買施設や再生可能エネルギー発電設備等を民間事業者が整備する場合、土地の使用権の上限期間
        10年から20年に延長
    ・事業計画書等の縦覧期間を6月から2月に短縮

3.地域福利増進事業等の対象土地の拡大
    ・損傷、腐食等により利用が困難であり、引き続き利用されないと見込まれる建築物が在する土地
        あっても、特例手続(収用委員会の審理手続を省略)の対象として適用

(2)災害等の発生防止に向けた管理の適正化

1.勧告、命令、代執行制度
    ・引き続き管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地等について、周辺地域の災害等の発生を
        防止するため、市町村長による勧告・命令・代執行制度を創設

2. 管理不全土地管理制度による民法の特例
    ・引き続き管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地等について、民法上利害関係人に限定され
        ている管理不全土地管理命令の請求権を市町村長に付与

3.管理の適正化のための所有者探索の迅速化
    ・管理不全土地の勧告等の準備のため、土地の所有者の探索に必要な公的情報の利用・提供を可能と
        する措置を導入

(3)所有者不明土地対策の推進体制の強化

1.所有者不明土地対策に関する計画制度及び協議会制度
    ・市町村は、所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化等を図る施策に関し、所有者不明土地
        対策計画の作成や所有者不明土地対策協議会の設置が可能

2.所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定制度
    ・市町村長は、特定非営利活動法人や一般社団法人等を所有者不明土地利用円滑化等推進法人として
        指定
    ・推進法人は、市町村長に対し、計画の作成の提案や管理不全土地管理命令の請求の要請が可能

3.国土交通省職員の派遣の要請
    ・市町村長は、計画の作成や所有者探索を行う上で、必要に応じ、国土交通省職員の派遣の要請が可能

 

(参考資料)

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