個人住民税(市・県民税)・所得税の申告時期のお知らせ

更新日:2024年03月18日

令和6年度個人住民税(市・県民税)・令和5年分所得税の申告について

千曲市役所の申告相談会場は、令和6年3月15日(金曜日)に終了しました。

令和6年3月16日以降に所得税の確定申告を提出される方は上田税務署へ、市県民税の申告書を提出される方は千曲市役所税務課へ、それぞれ提出してください。

個人番号の記載及び本人確認書類が必要です

申告書には、個人番号の記載及び本人確認書類の添付(提示)が必要です。

また、申告者本人以外にも、配偶者、扶養者、専従者などの個人番号の記載が必要です。申告相談会場にて申告書を作成される場合には、事前に個人番号を確認のうえご来場ください。

本人確認書類

本人確認には番号確認と身元確認の2種類の確認が必要です。

  1. マイナンバーカードをお持ちの方 → マイナンバーカードで番号確認(裏面)と身元確認(表面)が可能です。
  2. マイナンバーカードをお持ちでない方 → 番号確認書類と身元確認書類の2種類が必要です。主な本人確認書類は下記のとおりです。

 

本人が申告書を提出する場合
番号確認書類 身元確認書類
  • 通知カード(注意)
  • 個人番号が記載された住民票の写し

運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 など

【上記書類が困難な場合】

公的医療保険の被保険者証、年金手帳 など

 

 

代理人が申告書を提出する場合

申告者本人の番号確認書類

代理人の身元確認書類

代理権の確認

【下記書類の写し】

  • 本人のマイナンバーカード(裏面)
  • 通知カード(注意)
  • 個人番号が記載された住民票
  • 代理人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 など
  • 税理士証票(税理士の方)
  • 委任状(任意代理人の場合)の提出
  • 戸籍謄本(法定代理人の場合)の提出

 (注意)通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、番号確認書類として利用できます。

本人確認書類の添付(提示)について

申告相談会場で個人住民税(市・県民税)の申告、所得税の確定申告を行う場合には、申告書を提出する際に本人確認書類の提示が必要となります。

なお、郵送で個人住民税(市・県民税)の申告、所得税の確定申告を行う場合には、本人確認書類のコピーの添付が必要となります。

マイナンバーカード・通知カードに関するお手続きについて

交付や紛失時のお手続きについては下記ページをご覧ください。

所得税の確定申告が必要な人

所得税の確定申告とは

所得税は「申告納税制度」になっています。自分の所得の状況をもっともよく知っている自分自身が、税法に従って自分の所得と税額を正しく計算して申告・納税する制度です。

申告が必要な人

  1. 事業所得・不動産所得・譲渡所得などの所得の合計金額が各種控除合計額を超える人
  2. 給与所得者で、給与の収入金額が2,000万円を超える人
  3. 給与所得者で、給与や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
  4. 住宅借入金等特別控除・医療費控除などで所得税の還付を受ける人

(注意)上記以外にも確定申告が必要な場合があります。

注意点

所得税の確定申告は、申告内容によって市の申告相談会場では対応できない場合があります。
特に 譲渡所得(土地・建物・株式等の売買)・過去の年分の申告・1年目の住宅借入金等特別控除・雑損控除・損失の申告・青色申告については市の申告相談会場では対応できません。
税務署で申告していただくか、インターネットを利用できる方はe-Tax(イータックス:国税電子申告・納税システム)で申告してください。
e-Taxについては、e-Tax国税電子申告・納税システム(外部リンク)のページをご覧ください。

国税庁のホームページで確定申告書を作成できます

国税庁のホームページで所得税の確定申告書の作成や申告書様式のダウンロードができます。詳しくは、国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ

所得税の確定申告に関するお問い合わせは、税務署へお願いいたします。

上田税務署
〒386-8720 上田市中央西2丁目6番22号
電話番号 0268-22-1234 (代表) [自動音声案内が流れます]

個人住民税(市・県民税)の申告が必要な人

個人住民税(市・県民税)の申告とは

個人住民税(市・県民税)は、申告書等に基づき千曲市が税額を計算し、納税者の皆様に税額を通知して納税していただく仕組みになっています。

適正な課税を行うため、対象となる皆様には個人住民税(市・県民税)の申告書を提出していただくことになっています。

申告が必要な人

下記申告確認フローチャートをご覧いただくと、簡易的に自身が申告をする必要があるかどうか判断できます。なお、所得税の確定申告をした方は、個人住民税(市・県民税)の申告は原則不要です。

 

(注意)フローチャートは一般的な例を示しています。個別の事情によっては当てはまらない場合もありますので、ご不明な点は税務課市民税諸税係にお問い合わせください。

個人住民税(市・県民税)申告書の送付について

個人住民税(市・県民税)申告書の発送時期

毎年2月上旬に送付します。

送付対象者

前年度個人住民税(市・県民税)の申告をされた方、非課税の収入または収入なしと申告された方に個人宛で送付します。

個人住民税(市・県民税)申告書の提出が必要な人

  1. 令和5年中に収入があった人(確定申告を要しない人)
  2. 事業所得・不動産所得などの所得の合計金額が、各種控除合計額を下回り、確定申告を要しない人
  3. 勤務先から千曲市役所へ給与支払報告書の提出がされない人
  4. 2ヶ所以上から給与の支払いを受けた人(確定申告を要しない人)
  5. 給与所得以外の所得があった人(給与所得以外の所得が20万円未満の人)
  6. 収入がなかった人
  7. 非課税の収入(障害年金、遺族年金、雇用保険法に基づく失業等給付など)があった人

(注意)生命保険などの満期金、定額年金や終身年金などの収入も申告の対象となります。(所得税の確定申告が必要な場合もあります。) 

個人住民税(市・県民税)申告書用紙について

申告書の用紙が不足したときや申告書が送付されていない方で申告が必要な場合は、下記よりダウンロードできます。また、市役所税務課にも用意してあります。

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料納付済額通知書の送付について

世帯用申告書の廃止に伴い、これまで世帯用申告書に記載していた社会保険料控除納付額については、「国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料納付済額通知書」として、2月上旬に納税義務者宛に送付します。

証明書には、社会保険料控除の資料として国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付額が印字されています。
なお、納付額のうち年金からの納付額(特別徴収)分は、特別徴収されている本人のみ社会保険料控除として申告いただけます。

相談日程・会場

相談日程・会場については、令和6年度申告相談日程表(PDFファイル:499KB)をご覧下さい。

受付方法

会場入口にある受付簿に氏名を記入してください。「申告相談受付票」をお渡しします。時間になりましたら受付順にお呼びします。(相談内容によって順番が前後する場合があります)

申告に必要なもの

申告の際には、次のものを忘れずに持参してください。

  • 本人名義の通帳または金融機関名と口座番号のメモ(還付申告の人)
  • 番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード(注意1)など)
  • 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 給与・年金等の源泉徴収票(原本)(お持ちでない場合は、支払者から交付を受けてください)
  • 令和5年中に収入があったものすべて(一時所得・雑所得の証明書など)
  • 事業所得(営業・農業・不動産)の人は、収支内訳書(記入済みのもの)や帳簿など
  • 諸控除の対象となる領収書など支払いを証明する書類

(注意1)通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、番号確認書類として利用できます。

 

注意点

  • 前年中の収入や支出の内容がわかる証明書類を忘れずにお持ちください。控除の申し出がなかったり、証明書のないもの、内容が不明なものは控除できません。
  • 医療費の領収書は、相談を受ける前に計算し、医療費控除の明細書を記入しておいてください。
  • 事業所得のある人は事前に収支内訳書を作成し、相談にお越しください。
  • 申告期間中《令和6年2月16日(金曜日)~令和6年3月15日(金曜日)》は、職員が申告相談会場に出ておりますので税務課窓口では申告書の受取りのみで、相談はおこなっておりません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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