個人住民税(市・県民税)の給与からの特別徴収について

更新日:2024年01月19日

給与からの特別徴収とは

個人住民税(市・県民税)の特別徴収とは、特別徴収義務者(事業所などの給与支払者)が納税義務者(従業員等の給与所得者)の代わりに毎月の給与から個人住民税(市・県民税)を徴収(天引き)して、市区町村に納入していただく制度です。

地方税法上、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、原則、個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。

個人住民税の特別徴収推進

平成30年度より長野県と県内全77市町村では、特別徴収制度の適正運用や従業員等の納税の利便性向上のため、原則全ての事業主を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底することにいたしました。

 

詳細は下記 をご覧ください。

 

給与からの特別徴収のメリット

従業員(給与所得者)のメリット

・給与から徴収(天引き)されるため、市役所、金融機関等へ出向く手間がかかりません。

・給与から徴収(天引き)されるため、納め忘れがありません。

・普通徴収(納税義務者が自分で納付する方法)での納付回数は、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)ですが、給与からの特別徴収をしていただくと毎月の給与から天引きとなりますので、納付回数が年12回(6月から翌年5月まで)となり1回あたりの負担が少なくなります。

事業所(給与支払者)のメリット

・税額計算は市が行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)の方が税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。

特別徴収税額の納期の特例制度

給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所は納期の特例が認められます。

6月から11月までの税額を12月10日までに、12月から翌年5月までの税額を翌年6月10日までの年2回にまとめて納入することができます。
納期の特例の適用を受けるには、承認申請が必要です。

申請書の用紙は、下記のファイルをダウンロードしてお使いください。

 

特別徴収を開始するには以下の手続きが必要です

給与支払報告書を提出していただくとき

毎年1月末日までに提出していただく「給与支払報告書」を、特別徴収できる方と退職等の事情により特別徴収できない方に仕切紙で分けて提出してください。
その後、市で納税義務者毎に税額及び毎月の天引き額を計算し、税額通知書を作成して各事業所へ発送します。
給与支払報告書の提出については、下記のページをご覧ください。

年度の途中からでも切り替えられます

年度の途中からでも、特別徴収に切り替えることができます。

ただし、普通徴収の納期限前の税額についてのみ切り替えとなります。
特別徴収の開始をご希望の場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出いただく必要があります。

申請書の用紙は、下記のファイルをダウンロードしてお使いください。

納税義務者に退職等の異動があった場合

特別徴収している納税義務者(従業員など)が異動(退職・死亡・転勤など)したときは、必ず「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を異動があった月の翌月10日までに提出してください。
申請書の用紙は、5月に送付しています特別徴収税額通知書に同封の冊子「特別徴収のしおり」内の様式(コピー可)か、下記のファイルをダウンロードしてお使いください。

異動翌月後以降の残りの税額(納期未到来税額)の徴収方法について

 

異動のあった翌月以降の残りの税額(納期未到来税額)について、従業員(納税義務者)に納付方法等を確認した上で、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を作成し、異動があった翌月10日までに提出してください。

新たな勤先で特別徴収を継続する場合

転勤や退職後再就職して引き続き特別徴収となる場合は、異動届出書を転勤先や再就職先を経由して市へ提出いただくことで引き続き給与から特別徴収となります。

残りの額を一括で徴収する場合

退職時または退職後に支払われる給与や退職手当等が残りの税額を超える場合は、下表のとおり一括で徴収してください。

期間ごとの一括徴収方法について

・6月1日から12月31日まで

   本人に一括徴収の希望の有無を確認の上、一括徴収

・翌年1月1日から4月30までの間に退職した場合・・・

   転勤、再就職で特別徴収を継続する以外は

本人から申し出がなくても一括で徴収することが義務付けられています。(地方税法第321条の5)

 

納税義務者本人が納付(普通徴収)する場合

上記に該当しない場合は、残りの税額は納税義務者本人が納付書または口座振替により納付する普通徴収となります。
この場合、残りの税額の納付回数は納期限を過ぎていない普通徴収の納期で分割されます。

特別徴収税額変更の通知について

提出された異動届出書をもとに給与から特別徴収していただく税額を再計算して、変更後の特別徴収税額を「市・県民税税額変更通知書」でお知らせします。
この通知書には特別徴収義務者分の変更後の税額と、個人別の変更した税額・変更理由が記載されていますので、内容をご確認ください。

納入書は修正してご利用ください

特別徴収税額が変更された場合、変更後の納入書はお送りしていません。
当初にお送りしました納入書を修正していただき、ご利用くださいますようお願いいたします。

事業所の所在地や名称が変更したときは

事業所や特別徴収の担当部署などの所在地・名称が変更したときは、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」の提出が必要です。
特別徴収税額通知書に同封の冊子「特別徴収のしおり」内の様式、または下記のファイルをダウンロードして提出してください。

特別徴収にかかる各種書類の提出先

〒387-8511 長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地

  千曲市役所総務部税務課市民税諸税係

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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