放送電波障害等防止のための対象建築物の届出について

更新日:2023年04月01日

周辺住民に放送電波障害を生じさせるおそれがある対象建築物を建築(新築、増築、改築、移転)しようとする者は、届出が必要です。また、届出内容の変更等があった場合も同様です。(千曲市生活環境保全条例第74条~第87条)
放送電波とは、テレビジョンおよびラジオの放送電波をいいます。

1.対象建築物

建築物の概要
建築物の建築地域 建築物の高さ 建築物の階数(地階を除く)
第一種低層住居専用地域 軒の高さが7メートルを超えるもの 3階以上
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
高さが10メートルを超えるもの 4階以上
用途地域以外の地域 高さが10メートルを超えるもの 4階以上
都市計画区域外の地域 高さが10メートルを超えるもの 4階以上

備考

  1. 建築物とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物および建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条に規定する工作物をいう。
  2. 建築物の高さとは、地盤面からの高さをいう。ただし、地盤面に高低差がある場合は、低い面を地盤面とする。

2.届出様式

放送電波障害等対象建築物建築の届出(新たに建築)

放送電波障害等対象建築物変更の届出(届出事項の変更)

放送電波障害等対象建築物承継の届出(譲渡、相続等により対象建築物を承継)

放送電波障害等対象建築物措置完了の届出(勧告・措置命令に基づく措置完了)

3.添付書類

  • 放送電波障害等対象建築物付近の住宅地図、位置図
  • 放送電波障害等対象建築物の配置図、平面図、立面図、写真
  • 放送電波障害等対象建築物の周辺住民等の調書
  • 放送電波障害等対象建築物の建築(新築、増築、改築、移転)に伴う周辺住民および関係者への説明結果
  • 放送電波障害調査結果(受信障害予測地域図を含む)
  • 紛争解決についての誓約書(別紙付表1)

4.提出部数

2部

5.提出先

環境課環境政策係

6.提出期限

  • 建築の届出書については建築基準法に規定する確認申請に係る行為の30日前
  • 変更の届出書についてはそのとき(受理日から30日後でなければ、建築基準法に規定する確認申請に係る行為はできません)
  • 承継の届出については承継した日から14日以内

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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