契約書の作成の省略及び契約保証金の納付の免除について

更新日:2026年03月13日

契約書の作成の省略について

千曲市財務規則等の一部改正に伴い、契約書の作成を省略し、請書とすることができる契約額について、建設工事は200万円以下、建設コンサルタント等業務は100万円以下に引き上げます。(これまでは契約額50万円未満が対象)

ただし、入札案件はこれまでどおり、請書ではなく契約書の作成が必要となりますので注意してください。

 

また、契約額が20万円未満の契約について、これまで請書の作成も省略可能としていましたが、建設工事及び建設コンサルタント等業務の請負契約については、発注手続き明確化のため、今後は省略不可となります。(20万円未満の建設工事等でも請書または契約書の作成が必ず必要となります。)

請書の様式について

当初契約時の請書について、様式を改正しましたので本様式に必要事項を記入し、必ず両面印刷で提出してください。

工事と委託で様式が異なりますので請負内容に応じて作成してください。

 

請書(建設工事・建設コンサルタント等業務)(RTFファイル:186.6KB)

変更請書(建設工事・建設コンサルタント等業務)(RTFファイル:74.8KB)

前払金及び部分払いについて

請書の契約事項には、前金払いや部分払いの規定が明記されていないため、前金払いや部分払いが必要な場合は、請書ではなく契約書で作成してください。

契約保証金の納付の免除について

契約書の作成の省略可能額の引き上げに伴い、契約保証金の納付を免除できる契約額についても、同様に引き上げとなります。(契約額が200万円超から1,000万円未満の建設工事、100万円超の建設コンサルタント等業務についても、実績要件を満たし、「過去の実績に関する申出書」を提出することで契約保証金の免除は可能です。)

 

過去の実績に関する申出書の様式はこちら

様式集(工事・コンサル)

適用時期

令和8年4月1日から適用