耐震性のない住宅の解体工事に対する補助を行います。
耐震性のない住宅の解体工事補助金について
対象者
下記の対象となる住宅の所有者(登記事項証明書に記載されている名義人)で、前年の収入額が給与所得のみの場合は、収入金額が1,442万円以下(その他の所得がある場合は、所得金額が1,200万円以下)の方。
対象となる住宅
以下の全てに当てはまる住宅
- 市が耐震診断士を派遣して実施した精密耐震診断又は市が補助した耐震診断の結果、総合評点が1.0未満となった住宅
- 個人所有の一戸建て住宅(貸家を除く)で、不動産登記(建物)されている住宅
- 「千曲市住宅・建築物耐震改修促進事業」において、過去に補助金の交付を受けていない住宅
注意事項
- 1区画に1軒の住宅(水回り3点(キッチン、浴室、トイレ)がある住宅)が対象であり、離れ、納屋、倉庫、蔵、植栽・塀等を含む外構は対象外です。
- 申請年度の2月末までに、工事の実績報告が完了する工事に限ります。
- 相続登記が済んでいない住宅、未登記の住宅は対象外です。申請前に登記簿の確認をしてください。
- 公衆用道路等に面していない(建築基準法上の接道がない)空き家の解体は、別の補助制度があるので、建築課空き家対策係に確認してください。
募集戸数
解体補助…14戸
令和6年度は希望者が多数であるため、抽選を実施します。
補助額、補助率
補助額:上限100万円
補助率:対象工事費の2分の1
空き家の活用について
空き家(住宅)を解体した後は、住宅用地特例が解除されるため、固定資産税の総額が高くなる可能性があります。
千曲市では「空き家バンク」事業にて、空き家の売却、賃貸の橋渡しをしています。
解体前に売却や賃貸についても検討してください。
(「空き家バンク」に更地の登録はできません。)
木造住宅耐震診断(無料)について
下記のページを確認してください。
補助金の代理受領制度を導入しています
市が交付する補助金について、申請者に代わって解体工事を実施した施工業者が受け取ることができる制度です。
この制度を利用することによって、申請者は解体工事費から補助金額を差し引いた額を用意すればよいので、工事費の負担が軽減されます。
注意事項
- 代理受領できるのは、申請者と契約を締結し解体工事を実施した業者に限ります。
- 代理受領者(施工業者)の同意が必要です。
- すでに着手している、または完了した改修工事は従前通り補助の対象となりません。
更新日:2024年04月23日