木造住宅の耐震診断や耐震改修工事に対する補助を行っています。

更新日:2024年04月30日

令和6年度の耐震診断の予定件数に達しました。

耐震診断について、キャンセルが生じた場合の繰り上げ、または令和7年度の耐震診断を希望する場合は申込書をお預かりします。(お預かりしても診断可能と確定はできません。)

日本建築防災協会の耐震支援ポータルサイトです。ご覧ください。

(注意)非木造住宅や特定既存耐震不適格建築物の耐震診断、非木造住宅の耐震改修は別の補助があります。詳しくは、下記「お問い合わせ」へ直接ご連絡ください。

木造住宅耐震診断(無料)について

今後予想される大規模地震に対して、安全性に関する意識の啓発及び耐震改修の実施の促進を図り、市民の生命、財産を守ることを目的として、既存木造住宅の所有者から耐震診断の希望があった場合、耐震診断士を派遣して無料で耐震診断を実施します。

対象となる住宅

次に掲げる要件すべてに該当する既存木造住宅

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された住宅で市内に存するもの
  2. 木造在来工法の平屋又は2階建て住宅
  3. 個人所有の一戸建て住宅

事業の内容

診断を希望されたお宅に市が長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録された耐震診断士を派遣して行います。診断は無料です。
耐震性能を向上させる工事に直接つながる耐震診断です。診断に併せて耐震改修方法と概算工事費の提案もします。

耐震診断の申し込み方法

「耐震診断士派遣申込書」に記入のうえ、市役所建築課(庁舎3階)へ提出してください。

募集戸数

耐震診断…50戸 令和6年度の耐震診断の予定件数に達しました。

キャンセルが生じた場合の繰り上げ、または令和7年度の耐震診断を希望する場合は申込書をお預かりします。(お預かりしても診断可能と確定はできません。)

木造住宅の耐震改修工事補助金について

  • 耐震改修工事費用の補助金の上限は100万円です!
  • 耐震改修工事の補助対象者を拡充しました!(令和3年4月~)
  • 耐震改修工事の補助金に代理受領制度を導入しています!

市が実施した耐震診断の結果、総合評点が1.0未満となった既存木造住宅(貸家を除く)の耐震改修工事費用の一部を補助します。

補助金額

 耐震改修工事に直接かかる費用の5分の4(80%)以内の額(上限100万円)を補助します。

長野県_耐震改修上乗せ補助について

総合評点1.0以上となる耐震改修工事を行う場合は、長野県による上乗せ補助(最大50万円)があります。

詳しくは下記の長野県ホームページを確認してください。

住宅の耐震改修への上乗せ補助のお知らせ <長野県住宅耐震化緊急加速事業補助金>

対象者

 下記の対象となる住宅に居住する、既存木造住宅の所有者、または所有者の2親等以内の親族(所有者の同意を得られる者)で、前年の収入金額が給与所得のみの場合は、収入金額が1442万円以下
(その他の所得がある場合は、所得金額が1200万円以下)の方。

対象となる住宅

  1. 市が実施した耐震診断を受けて、総合評点が1.0未満となった既存木造住宅の耐震改修工事
  2. 個人所有の一戸建て住宅(貸家を除く)の耐震改修工事
  3. 耐震改修工事後の総合評点が0.7以上かつ工事前の評点を上回る耐震改修工事

(注意)交付決定後に実施するものに限ります。実施済のものや、工事中のものは対象外です。

耐震改修工事補助金の申し込み方法

 事前に詳細についてご相談のうえ、建築課建築監理係までお申し込みください。
 なお、実績報告を申請年度の2月中旬までに提出することが出来る工事に限ります。
 また、予算の都合上、この年度の予定件数に達した場合は、受付を締め切らせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

交付申請時提出書類

  • 補助金交付申請書(様式2)
  • 昭和56年5月31日以前に着工したことを証明する書類
  • 建物の所有権を証する書類
  • 納税証明書
  • 耐震改修工事の関係図面及び耐震改修後の耐震診断結果
  • 耐震改修工事前の精密耐震診断の結果報告書
  • 耐震改修工事に要する費用が確認できる見積書
  • 対象となる住宅の現況を表す図面(位置図、配置図、各階平面図)
  • 外観写真(2面以上)、各施工箇所の写真
  • 所得証明書
  • その他市長が必要と認める書類

工事完了時提出書類

  • 実績報告書(様式8)
  • 耐震改修工事の受注者との契約書及び領収書の写し
  • 耐震改修工事の受注者からの請求書の写し(代理受領制度を利用する場合)
  • 耐震改修工事施工箇所及び補強等の内容等を明記した図面
  • 各施工箇所における各工事内容ごとの施工前・施工中及び施工後の写真
  • 建築士の確認書
  • 補助金交付請求書(様式10)
  • 補助金交付請求書(様式11)(代理受領制度を利用する場合)
  • その他市長が必要と認める書類

募集戸数

耐震改修補助…5戸
なお、申し込みが多数の場合には実施が来年度になることがあります。

住宅の耐震改修に伴う税の控除等について

 耐震性が確保された良質な住宅ストック形成の促進するため、税制特例措置が設けられています。詳しくは、上田税務署と市税務課にお問い合わせください。

耐震改修事業者リストの公表

 長野県主催にて、耐震改修を実施したい者と耐震改修事業者を結びつけることを目的とした「耐震改修事業者向け」講習会が開催されました。
 この講習会に参加した耐震改修事業者のリストを以下のとおり公表します。(長野県ホームページに繋がります。)

注意事項

  • このリストは、講習会を受講した者のリストです。掲載事業者以外でも耐震改修工事を実施することは可能です。
  • 掲載している情報は、講習会受講者の申込記内容を基に作成しています。
  • 掲載している事業者と連絡を取る場合は、電話番号等を改めてご自身で確認してください。

補助金の代理受領制度を導入しています

 市が交付する補助金について、申請者に代わって耐震改修工事を実施した施工業者が受け取ることができる制度です。
この制度を利用することによって、申請者は耐震改修工事費から補助金額を差し引いた額を用意すればよいので、工事費の負担が軽減されます。

注意事項

  • 代理受領できるのは、申請者と契約を締結し耐震改修工事を実施した業者に限ります。
  • 代理受領者(施工業者)の同意が必要です。
  • すでに着手している、または完了した改修工事は従前通り補助の対象となりません。

耐震性のない住宅の解体工事補助金について

下記のページを確認してください。

耐震性のない住宅の解体工事に対する補助を行います。

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この記事に関するお問い合わせ先

建築課

〒387-8511

長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地

電話番号:026-273-1111

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