千曲市空き家等の適正管理の条例について

更新日:2024年01月24日

千曲市空き家等適正管理条例を制定しました

近年、適正な管理が行われていない空き家等が増えていることから、空き家等の適正管理に関する取組を一層深めていくために、市で「千曲市空き家等適正管理条例」を制定しました。
空き家等の管理は所有者の責任です。適正な管理や利活用により、管理不全空家等の発生を防ぎ、安全・安心なまちを築いていきましょう。

条例の内容

  1. 空き家等の所有者等による適正管理の責務の明確化
  2. 市民等への管理不全な空き家等に関する情報提供の呼びかけ
  3. 所有者等、市、市民等及び公益活動団体との協働での取組
  4. 空き家等への実態調査及び立入調査
  5. 管理不全な状態の空き家(以下、特定空き家等という。)の所有者へ適正な管理を求める助言、指導、勧告及び命令の実施
  6. 命令に従わない、特定空き家等の所有者等の公表
  7. 命令に従わない場合の行政代執行
  8. 緊急に特定空き家等の管理不全な状態を回避するための緊急安全措置(注釈)
  9. 特定空き家等の認定基準の作成と公表
  10. 「千曲市空き家等適正管理審査会(以下、審査会という。)」の設置
  11. 警察その他の関係機関との連携

(注釈)「緊急安全措置」は、市が直接行う措置ではありません。所有者の同意を得られた場合のみ、措置を行い、措置にかかった費用は所有者へ請求します。 

空き家等とは?

市内に在る、戸建て住宅若しくは併用住宅又はこれらに付属する工作物が、居住やその他の方法(物置等)で、およそ1年以上使用されていないものとその敷地のことです。

(注釈)旅館、店舗などは対象外です。

管理不全な状態とは?

次のいずれかの状態をいいます。

  1. 老朽化又は自然災害その他の事由により倒壊し、又はその一部が脱落し、若しくは飛散するおそれがある等保安上著しく危険な状態にあり、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれのある状態
  2. 不特定の者の侵入を容易に許す等犯罪を誘発するおそれがあり、そのまま放置すれば周辺の防犯上著しく危険となるおそれのある状態
  3. 草木の著しい繁茂、害虫、ねずみ等の著しい発生等により、そのまま放置すれば周辺の衛生上著しく有害となるおそれのある状態

特定空き家等とは?

空き家等のうち、管理不全な状態にあると認められるもの。

(注釈)次の調査票1~4の内容を基準とし、評価します。

所有者等の責任とは?

空き家等の管理について、条例では「所有者等は、空き家等を自らの責任において適正に管理し、当該空き家等が管理不全な状態にならないようにしなければならない。」としています。
万が一、通行人や道路を通る車などへ空き家の一部が崩れ落ちるなど、他人に損害を与えたときは、損害を賠償する責任など管理責任が問われることもあります。
所有者等の皆さんは、問題が生じないよう定期的に状況を確認し、必要に応じて適切な処置を講じてください。自分で管理できない場合は業者等に依頼などして、所有者等の責任を果たすように心がけてください。

市の対応は?

区・自治会などの公益活動団体から管理不全と思われる空き家等の情報提供を受けた場合は、実態調査や立入調査を行い、管理不全かどうか確認し、「審査会」で諮ったうえで、特定空き家等に該当するかなどの判断をします。
特定空き家等と認定した場合は、空き家等の所有者等に対して、必要な措置を講じるように助言・指導・勧告の行政指導を行います。
また、家の一部が崩落しているなど、至急措置が必要な場合で所有者から同意が得られた場合、緊急安全措置を行うことができます。

所有者等へのお願い

空き家等は、あくまでも所有者等の財産であり、空き家等があるだけで問題になることはありません。
条例は、空き家等が管理不全な状態で放置されることにより、近隣の住民などが不安や危険を感じたり、迷惑を被ることを問題としています。
適正な管理をお願いするとともに、管理できない場合は、利活用や解体なども併せてご検討ください。

解体補助について

千曲市では、特定空き家等を解体する場合にかかる工事費の一部を補助します。詳しくは、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課

〒387-8511

長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地

電話番号:026-273-1111

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