罹災証明書・罹災届出証明書の申請について

更新日:2024年02月06日

市では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「罹災証明書」「罹災届出証明書」を交付しています。

罹災証明書と罹災届出証明書の違い

 

【罹災証明書】

罹災証明書とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害について、市が被害認定調査を行い、被害の程度を証明するものです。

また、被害が軽微な場合は自己判定方式による申請も可能です。自己判定方式とは、住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合に、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行う方式です。 写真は、「住家の全景(可能であれば4方向から)」と「被害を受けた」箇所について、印刷したものを提出してください。(本ページ内「写真撮影方法」参照)

〇罹災証明書の対象

・住家(災害発生時において、現実に居住のために使っている建物)

〇罹災証明書の証明事項

・全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)

 

被害判定の基準表
被害の程度 損害割合

全壊

50%以上

大規模半壊

40%以上50%未満
中規模半壊

30%以上40%未満

半壊

20%以上30%未満

準半壊

10%以上20%未満

準半壊に至らない(一部損壊) 10%未満

 

【罹災届出証明書】

罹災届出証明書とは、自然災害による建物、構築物、動産の被害について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことを証明するものです。 現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必要です。

〇罹災届出証明書の対象
・住家で、被害の程度の判定を必要としない場合
・事業所、店舗、倉庫など、住家以外の建物
・カーポート、フェンス、車両、家財など

罹災証明書の申請方法

 

〇申請に必要なもの

・罹災証明申請書

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

・被害の状況が確認できる写真等(自己判定方式の場合)

・委任状(同居親族以外の代理人が申請する場合)

 

〇申請受付期間

被害を受けた日から60日以内に申請してください。

 

〇申請窓口

千曲市役所1階 税務課固定資産税係

罹災届出証明書の申請方法

 

〇申請に必要なもの

・罹災届出書兼罹災届出証明申請書

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

・被害の状況が確認できる写真等(車両の場合は、ナンバープレートを確認できる 写真をご用意ください。)

・委任状(同居親族以外が申請する場合)

 

〇申請受付期間

被害を受けた日から60日以内に申請してください。

 

〇申請窓口

千曲市役所4階 危機管理防災課防災係

写真撮影方法

 

以下の動画を参考に写真撮影をお願いします。

 

〇参考動画「災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること」(出典:政府広報オンライン)

関連ページ

〇千曲市罹災証明書交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理防災課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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