農業振興地域制度

更新日:2024年01月26日

千曲農業振興地域整備計画(最新)

 平成30年10月17日付けで、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第1項の規定により、千曲農業振興地域整備計画の変更を行いました。計画の詳細は下記データをご覧ください。なお、地番(計画中の別記)については、直接お問い合わせください。

農業振興地域制度の目的

 農業振興地域制度とは、“農業振興地域の整備に関する法律”及び関係法令に基づき、優良な農地を確保しながら、農業振興施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。

農業振興地域制度の仕組み

(1)各機関の役割

各機関の役割一覧
機関 役割
農用地等の確保のための基本的な考え方などを示した“農用地等の確保等に関する基本指針”を定めます。
国の基本指針に基づき、制度運営上の基本的方針となる“農業振興地域整備基本方針”を定め、今後とも長期にわたって農業を振興する地域である“農業振興地域”を指定します。
農業振興地域内の振興を図るために必要な事項を定めた“千曲農業振興地域整備計画”を定め、同計画内の農用地利用計画において、“農用地区域”(通称:青字)を設定します。

(2)千曲農業振興地域整備計画

県の農業振興地域整備基本方針に基づき、千曲市では平成16年4月に旧一市二町の農業振興地域整備計画を統合し、“千曲農業振興地域整備計画”を策定しました。その後、平成24年度、平成30年度に総合見直しを行っています。
農業振興地域整備計画では、土地改良事業等生産基盤の整備や農業近代化施設の整備等の計画のほか、集団的農地や農業生産基盤整備事業の対象地などの優良農地について農用地区域(農業振興地域の中でも特に今後も農業上の用途として利用すべき土地)を定め、当該区域内においては原則として農地転用を禁止し、農業振興の基盤となるべき農用地等の確保を図っています。

千曲農業振興地域整備計画の説明図

農業振興地域:(白地)

今後も長期にわたって農業を振興する地域

農用地区域:(青地)

農業振興地域の中でも特に今後も農業上の用途として利用すべき土地

農業用施設用地

農業に関連のある施設の用地

(3)千曲市千曲地域の農業の振興に関する計画(27号計画)について

27号計画は農振法規則第4条の5第1項第27号に基づく計画で、市の農業振興地域整備計画を補完する計画です。27号計画に定めた地域農業の振興に資する施設として認められる場合については、他の除外要件を満たした上で除外協議ができるようになります。

27号計画に定められる施設は、地域の特性に応じた総合的な農業振興に必要なものである必要があります。定住促進や雇用の受け皿の確保等を目的とするものは、本計画にはなじみません。(農業振興地域制度に関するガイドライン・農林水産省農村振興局農村政策部)

27号計画に定められる施設は、地域の特性に応じた総合的な農業の振興に必要なものであるかについて、定期的な検証をすることとされています。その結果、計画に沿った結果が見られない場合は必要な措置をとるものとされています。

農業振興地域整備計画の変更について

(1)変更の概要

 農業振興地域整備計画の変更とは、次に掲げる事由により必要が生じたときに市が行うものとされています。

  1. 農業振興地域整備基本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更
  2. 農業振興地域の整備に関する法律に定める基礎調査の結果
  3. 経済事情の変動その他情勢の推移

 変更は、原則として千曲市農業振興地域整備促進協議会において協議し、県知事の同意を得たうえで市長が決定します。
 計画変更には大別して、「総合見直し」「一般管理」の2種類があります。

総合見直し

 総合見直しは、農業振興地域の整備に関する法律に定める基礎調査を概ね5年ごとに行い、その結果に基づき見直しを行うこととされています。

一般管理

 総合見直し以外に随時行う計画の変更は、一般管理と呼ばれています。

(2)変更の種類

 「編入」、「除外」、「用途区分の変更(軽微変更)」の3種類となります。

1. 編入

 たとえば、ほ場整備事業等が完了した場合、地元地権者等のご意見をお聞きした上で農業振興地域内の農用地に指定します。

2. 除外

 農業振興地域内の農用地は、農業上の用途以外に転用することができません。
 したがって、真にやむをえない場合は、農用地区域から除外したうえで農地転用することになります。
(除外にあたっては下記の要件をすべて満たすことが必要です)

農用地区域からの除外の要件について

農業振興地域の整備に関する法律(第13条第2項)でその要件が示されています。

農用地区域からの除外の要件詳細
ア.非代替性 当該地に設置した理由、当該地以外に設置できる場所がないなど、あらゆる検討をし尽くしたかどうか、農用地を除外してでもその場所でなければ計画が遂行できない理由などを審査します。
イ.土地利用上の支障軽微 農地の集団性の阻害要因にならないか、大型農業機械や病害虫防除作業などの支障とならないか、虫食い的に開発され農地の集団的メリットに支障が生じないか、集団転作など他の農業政策に影響を与えないか、などを検討します。
ウ.土地利用集積の有無 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
エ.施設利用上の支障軽微 道路、水路など農業用施設の維持管理の上で阻害要因にならないか、用水路、道路の改廃はもちろん施設排水が農業用水路に排出されないのかどうか、災害や公害の心配はないか、などを検討します。
オ.公共投資 農業生産基盤整備事業など公共投資されている農地については、完了公告の翌年度から起算して8年を経過したものについては、上記の条件をクリアしたうえで認められる場合があります。
カ.その他 農地転用をはじめ、他法令の許認可が受けられないものについても除外は出来ません。

3. 用途区分の変更(軽微変更)

 農業振興地域内の農用地に農業に関連のある施設等(農機具置き場や農作業小屋)を作る際には、除外ではなく用途区分の変更(軽微変更)として取り扱います。

 除外・用途区分の変更(軽微変更)を検討されている場合は、あらかじめ農林課農村振興係へご相談をお願いします。

農用地区域の確認について

 農用地区域の確認については、農林課農村振興係へお問い合わせください。

農業振興地域整備計画変更の手続き

 農業振興地域整備計画の変更等については、千曲市農業振興地域整備促進協議会で協議いただいたうえで県との協議等の手続きを進めていきます。
農振除外や軽微変更をご検討の際は下記書類をご使用ください。

提出書類のデータ一覧
提出書類関係 用紙・データ
記載要領 記載要領(Wordファイル:56.5KB)
申出書(様式1) (様式1)除外・軽微変更申出書(Wordファイル:41.5KB)
理由書(様式2) (様式2)理由書(Wordファイル:31.5KB)
土地選定の理由書 土地選定理由書(Excelファイル:34KB)
資金計画書 資金計画書(Excelファイル:260KB)
隣接地権者の同意書(様式3) (様式3)隣地地権者同意書(Wordファイル:42.5KB)
所有土地申出書(様式4) (様式4)所有土地申出書(Wordファイル:36.5KB)
委任状(様式5) (様式5)委任状(Wordファイル:29.5KB)
誓約書 誓約書(Wordファイル:15.2KB)

(注意)その他は任意様式などで提出をお願いいたします。

申出締切日一覧
申出締切日(令和5年度)
1回目 令和5年 5月31日(水曜日)終了しました。
2回目 令和5年11月30日(木曜日)終了しました。

(注意)申出締切日は毎年5月末日、11月末日の年2回となります。

農業振興地域整備促進協議会の実施について

農用地区域内農用地の「証明書」の発行

証明書を発行希望の場合は下記書類を記入の上、市役所農林課まで提出をお願いします。
手数料:300円

関連記事

この記事に関するお問い合わせ先

農林課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム