空き店舗活用開業支援事業

更新日:2023年06月01日

要領

支援の目的

商業地域等にある空き店舗を活用して事業を開始する事業者に対し助成金を交付することにより、当該地域における空き店舗の解消および地域の活性化を目指します。

対象となる物件

千曲市内の商業地域または稲荷山重伝建地区に位置しており、前の入居者が退去した後6ヵ月を経過しても入居者の決まらない店舗。

対象業種

下記の業種分類表に記載されている業種が対象となります。

千曲市空き店舗活用開業支援事業助成金交付要領第2条(2)市民の生活環境を向上させる事業 別表1

支援内容

空き店舗を活用して事業を実施したものに対し、30万円を3年間交付します。(3年間交付申請していただきます。)

※ただし、交付申請時に本社が市外にある法人及び市外に住所のある個人事業者は20万円。

なお、開業から3年以内に下記に記載している項目を達成した場合は、それぞれ1度に限り10万円を加算することとします。

  1. 店舗を開業する地域の商店街団体に加盟した場合
  2. 長野県SDGs推進企業となった場合

支援要件

助成金の交付を受けることができる事業者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。

  1. 税滞納者でないこと。
  2. すでに市内に店舗を有する者は、当該店舗を引き続き使用すること。
  3. 事業に必要な許可等を取得していること。
  4. 原則として週に4日以上営業すること。
  5. 商工団体に加入し、経営指導員の指導を受けること。
  6. 空き店舗の所有者が2親等以内の親族または生計を一にする親族でないこと。
  7. 店舗内での販売またはサービスの提供を主におこなわず、大部分が事務所または倉庫での利用とみなされるものでないこと。
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  9. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11 項に規定する特定遊興飲食店営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行わないこと。

申請書類

添付書類はすべてコピーで結構です。

事業認定申請時

事業認定に係る申請書類は、事業着手前に提出してください。
ただし、特別の理由がある場合は事業着手後1年以内であれば申請を受け付けますので、「事業認定申請遅延理由書」を添付の上で申請してください。

【申請様式】

・千曲市商工業助成事業認定申請書

【添付書類】

・事業実施計画書

・賃貸契約書もしくは物件売買契約書
・店舗の位置がわかる図面
・営業許可証または免許の写し(必要な場合)
・経営指導員の意見書

・収支計画書

・誓約書

事業完了報告時(3年間報告が必要です)

【申請様式】

・交付申請書

・千曲市商工業助成事業完了報告書

【添付書類】

・当該事業年度確定申告書及び決算書の写し
・直近一カ月以内の納税証明書(証明書の取得については下記のページをご覧ください)
・長野県SDGs推進企業となった場合は、当該制度の認定通知書の写しまたは認定番号
・商店街団体に加盟した場合は、当該団体の名簿等、加盟したことが分かる書類
・経営指導員の意見書

助成金請求時

助成金の請求書は押印が必要です。

【申請様式】

・千曲市商工業助成事業助成金交付請求書

助成事業を変更または中止する場合

市の認定を受けた助成事業を中止する場合、または事業内容を変更する場合(軽微な変更を除く)は、「千曲市商工業助成事業変更(中止)届出書」を提出してください。

(軽微な変更の例)
・事業費の総額が3割を超えない程度の金額の変更
・事業期間の変更

【提出様式】

・千曲市商工業助成事業変更(中止)届出書

本助成事業に関係するSDGsの目標

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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