本の破損・汚損・紛失

更新日:2022年11月11日

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本の破損・汚損・紛失

本を紛失してしまったとき

本を紛失した場合は、すみやかに図書館へご連絡ください。
同一資料での弁償を基本としますが、利用に適する古書での弁償も可能です。
絶版等の理由で同一資料が手に入らない場合は、館長が指定する同一価格以上の代替資料で弁償していただきます。

その他、館長が認めた場合は、現金による弁償もできます。
経年劣化による視聴覚資料の弁償は購入後の経年数による価格とします。
当該利用者が未成年の場合は、その保護者が弁償してください。

本の破損・汚損

本を汚してしまった、破いてしまった場合はすみやかに図書館へご連絡ください。
破いた箇所をセロハンテープで修理することはせず、そのままの状態で図書館へお持ちください。専用ののりやテープで修理します。

修復が不可能な場合は、弁償していただきます。

落書きをしてしまった場合も、そのままの状態で図書館へお持ちください。消去ができない場合は、弁償をおねがします。

弁償の免除

自然災害または火災による紛失・破損・汚損の場合。
その他館長が特に認めた場合。

その他

弁償が終了するまでの期間、新たな資料の貸出は行いません。
弁償後、紛失資料が見つかった場合でも、弁償された資料または代金は返還しません。