騒音・振動規制法による特定施設の届出について

更新日:2023年04月01日

 都市計画法による用途地域内に、著しい騒音・振動を発生する施設(機械)を設置する場合や、既設の施設の変更等については、設置の30日前までに届出が必要となります。
 なお、届出対象外の施設や地区においても、周辺環境に配慮した設計・設置、防止対策をお願いします。

1.特定施設届対象機械

2.騒音別表1

3.振動別表1

4.規制基準一覧表

5.届出事項一覧表

6.騒音に関する届出様式(記載例)

7.振動に関する届出様式(記載例)

8.提出先

〒387-8511
千曲市杭瀬下二丁目1番地
千曲市役所環境課環境政策係(内線2201)

9.その他

提出部数 2部
(うち1部は、受付印を押して届出の受理書と一緒にお返しいたします)
届出の受理書は概ね7日以内に返信いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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