耐震性のない住宅の解体工事に対する補助を行います。
耐震性のない木造住宅の解体(除却)工事補助金について(令和8年度)
対象者
下記の対象となる住宅の所有者(登記事項証明書に記載されている名義人)で、前年の収入額が給与所得のみの場合は、収入金額が1,442万円以下(その他の所得がある場合は、所得金額が1,200万円以下)の方。
対象となる住宅
以下の全てに当てはまる昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅
- 市が耐震診断士を派遣して実施した精密耐震診断の結果、総合評点が1.0未満となった住宅又は市が実施した除却のための容易な耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された住宅
- 個人所有の一戸建て住宅(貸家を除く)で、不動産登記(建物)されている住宅
- 「千曲市住宅・建築物耐震改修促進事業」において、過去に補助金の交付を受けていない住宅
注意事項
- 1区画に1軒の住宅(水回り3点(キッチン、浴室、トイレ)がある住宅)が対象であり、離れ、納屋、倉庫、蔵、植栽・塀等を含む外構は対象外です。
- 申請年度の2月末までに、工事の実績報告が完了する工事に限ります。
- 相続登記が済んでいない住宅や未登記の部分は対象外です。申請前に登記簿等の確認をしてください。
- 公衆用道路等に面していない(建築基準法上の接道がない)空き家の解体は、別の補助制度があるので、建築課空き家対策係に確認してください。
募集について
申請受付期間:令和8年5月11日(月曜日)AM9時~ 先着順
予定戸数:建替等10戸 建替等以外30戸
・予算の都合により変更になる場合があります。
申請書類:令和8年4月1日~ 建築課窓口又はホームページよりダウンロード可能
補助額、補助率
補助額:建替等 上限97.86万円・建替等以外 上限50万円(予定)
補助率:対象工事費の2分の1
解体補助のご案内パンフレット (PDFファイル: 712.1KB)
除却のための容易な耐震診断について
解体(除却)を目的とする耐震診断については、市の職員が実施する「容易な耐震診断」で判断が可能となりました。解体(除却)補助を申請するためには、先に耐震診断が必要ですので、未診断の方は申込を行ってください。
除却のための容易な耐震診断申込書(PDFファイル:73.9KB)
・改修の検討もしたい場合には、従来の耐震診断士による診断が必要ですので、下記ページの耐震診断士による耐震診断の申込を行ってください。
空き家の活用について
空き家(住宅)を除却した後は、住宅用地特例が解除されるため、固定資産税の総額が高くなる可能性があります。
千曲市では「空き家バンク」事業にて、空き家の売却、賃貸の橋渡しをしています。
除却前に売却や賃貸についても検討してください。
(「空き家バンク」に更地の登録はできません。)
補助金の代理受領制度を導入しています
市が交付する補助金について、申請者に代わって除却工事を実施した施工業者が受け取ることができる制度です。
この制度を利用することによって、申請者は除却工事費から補助金額を差し引いた額を用意すればよいので、工事費の負担が軽減されます。
注意事項
- 代理受領できるのは、申請者と契約を締結し除却工事を実施した業者に限ります。
- 代理受領者(施工業者)の同意が必要です。
- すでに着手している、または完了した改修工事は従前通り補助の対象となりません。


更新日:2026年01月29日