災害危険住宅の移転に対する補助制度

更新日:2022年03月01日

概要

土石流・がけ崩れなどの恐れのある土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)にお住いの人が、安全な場所に住宅移転する際に、移転に伴う費用を補助します。

補助事業対象

次の3つのすべての要件を満たす住宅(以下、「危険住宅という」)。

  1. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定により指定された「土砂災害特別警戒区域」内に存する住宅であること。
  2. 現に居住している住宅であること。
  3. 土砂災害特別警戒区域の指定前から存する住宅であること。

(注意)土砂災害特別警戒区域内に入っているかは信州くらしのマップをご覧ください。

補助対象となる事業

  1. 危険住宅除却等事業(解体、曳家)
  2. 危険住宅に代わる住宅建設等事業(建物・土地)

補助額

補助額の詳細
事業の種類 対象経費 補助額
危険住宅除却等事業 危険住宅の除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費その他移転に伴う諸経費に要する費用 対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、その額が1戸当たり80万2,000円を超える場合は、80万2,000円とする。
危険住宅に代わる住宅建設等事業 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関(以下「金融機関等」という。)から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用 対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、その額が1戸当たり415万円(建物は319万円、土地は96万円)を超える場合は、415万円(建物は319万円、土地は96万円)とする。

申込方法

補助金を申請される場合は、事業実施の前年度の9月までに市へ災害危険住宅移転事業計画書を提出してください。

(注意)相談は随時受け付けています。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

道路河川課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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