○管理職員等の範囲を定める規則
平成15年12月3日
千曲市坂城町等公平委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、平成15年12月3日から施行する。
附則(平成16年4月27日千曲市坂城町等公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日千曲市坂城町等公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年5月9日千曲市坂城町等公平委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月28日千曲市坂城町等公平委員会規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月29日千曲市坂城町等公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月24日千曲市坂城町等公平委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月21日千曲市坂城町等公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月17日千曲市坂城町等公平委員会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月4日千曲市坂城町等公平委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日千曲市坂城町等公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日千曲市坂城町等公平委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1教育委員会事務局の項及び別表第3教育委員会事務局の項の規定は適用せず、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表第1教育委員会事務局の項及び別表第3教育委員会事務局の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月25日千曲市坂城町等公平委員会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日千曲市坂城町等公平委員会規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月15日千曲市坂城町等公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和元年9月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日千曲市坂城町等公平委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
千曲市本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、次長、主幹 |
市長部局 | 部長、参与、参事、副参事、課長、室長、主幹、技幹、調整幹、総務課庶務係長、総務課行政管理係長、総務課職員係長、秘書広報課秘書係長、行政マネジメント室行政マネジメント係長、総合政策課政策推進係長、財政課財政係長、財政課行政改革推進係長 |
会計課 | 会計管理者、課長、主幹 |
教育委員会事務局 | 部長、参事、副参事、課長、所長、主幹、技幹、調整幹 |
選挙管理委員会事務局 | 参事、書記長、副参事、主幹 |
公平委員会事務局 | 参事、局長、副参事、主幹 |
監査委員事務局 | 参事、事務局長、副参事、主幹 |
農業委員会事務局 | 参事、局長、副参事、主幹、技幹 |
備考
1 「議会事務局」とは、千曲市議会事務局設置条例(平成15年千曲市条例第210号)に規定する機関をいう。
2 「市長部局」とは、千曲市組織条例(平成15年千曲市条例第15号)及び千曲市組織規則(平成15年千曲市規則第6号)に規定する機関(福祉事務所を除く。)をいう。
3 「会計課」とは、千曲市会計管理者の補助組織設置規則(平成15年千曲市規則第7号)に規定する機関をいう。
4 「教育委員会事務局」とは、千曲市教育委員会組織規則(平成15年千曲市教育委員会規則第4号)に規定する機関をいう。
5 「選挙管理委員会事務局」とは、千曲市選挙管理委員会規程(平成15年千曲市選挙管理委員会告示第1号)に規定する事務職員により構成される機関をいう。
6 「公平委員会事務局」とは、千曲市坂城町等公平委員会事務局処務規則(平成15年千曲市坂城町等公平委員会規則第2号)に規定する事務職員により構成される機関をいう。局長とは上席の事務職員をいう。
7 「監査委員事務局」とは、千曲市監査委員条例(平成15年千曲市条例第12号)に規定する事務職員により構成される機関をいう。
8 「農業委員会事務局」とは、千曲市農業委員会事務局組織規則(平成15年千曲市農業委員会規則第3号)に規定する事務職員により構成される機関をいう。
別表第2(第2条、第3条関係)
千曲市出先機関
機関 | 職 |
福祉事務所 | 参事、所長、副参事、課長、主幹、調整幹 |
保育園 | 副参事、園長(主幹の職にある者) |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
学校給食センター | 参事、所長、副参事、主幹 |
歴史文化財センター | 参事、所長、副参事、主幹 |
備考
1 「福祉事務所」とは、千曲市福祉事務所設置条例(平成15年千曲市条例第126号)及び千曲市組織規則に規定する機関をいう。
2 「小学校、中学校」とは、千曲市立学校設置条例(平成15年千曲市条例第96号)に規定する学校をいう。
3 「歴史文化財センター」とは、千曲市歴史文化財センター条例(平成23年千曲市条例第13号)に規定する機関をいう。
別表第3(第2条、第3条関係)
坂城町本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 |
町長部局 | 参事、副参事、会計管理者、課長、室長、推進幹、振興幹、専門幹、総務課総務係長、総務課財政係長、企画政策課企画調整係長 |
教育委員会事務局 | 参事、副参事、課長、室長、推進幹、振興幹、専門幹 |
備考
1 「議会事務局」とは、坂城町議会事務局設置条例(昭和39年坂城町条例第29号)に規定する機関をいう。
2 「町長部局」とは、坂城町組織条例(平成18年坂城町条例第15号)及び坂城町組織規則(昭和51年坂城町規則第1号)に規定する機関をいう。
3 「教育委員会事務局」とは、坂城町教育委員会事務局組織規則(昭和55年坂城町教育委員会規則第1号)に規定する機関をいう。
別表第4(第2条、第3条関係)
坂城町出先機関
機関 | 職 |
隣保館 | 館長 |
地域包括支援センター | 所長 |
保育所 | 園長 |
保健センター | 所長 |
食育・学校給食センター | 所長 |
町立図書館 | 副館長 |
文化財センター | 所長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
備考
1 「隣保館」とは坂城町隣保館条例(昭和62年坂城町条例第6号)に規定する機関をいう。
2 「地域包括支援センター」とは、坂城町地域包括支援センター規則(平成18年坂城町規則第1号)に規定する機関をいう。
3 「保育所」とは、保育所条例(昭和62年坂城町条例第3号)に規定する機関をいう。
4 「保健センター」とは、坂城町保健センター条例(昭和55年坂城町条例第20号)に規定する機関をいう。
5 「食育・学校給食センター」とは、坂城町食育・学校給食センター条例(昭和48年坂城町条例第29号)に規定する機関をいう。
6 「文化財センター」とは、坂城町教育委員会事務局組織規則に規定する機関をいう。
7 「小学校」とは、坂城町立小学校の名称及び位置を決める条例(昭和42年坂城町条例第22号)に規定する小学校をいう。
8 「中学校」とは、坂城町立中学校の名称及び位置を決める条例(昭和42年坂城町条例第23号)に規定する中学校をいう。
別表第5(第2条、第3条関係)
葛尾組合
機関 | 職 |
組合 | 参事、事務局長 |
備考
1 「組合」とは、葛尾組合規約(昭和41年1月10日許可)に規定する機関をいう。