○千曲市教育委員会組織規則
平成15年9月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)の規定に基づき、千曲市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務局に置かれる職員の職の設置並びに法第30条に基づき、千曲市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する教育機関の組織及び職員の職の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(事務局の組織)
第2条 事務局の組織として次の部、課等及び係を置く。
部 | 課等 | 係 |
教育部 | 教育総務課 | 総務係 学校教育係 教育施設係 |
生涯学習課 | 生涯学習係 | |
スポーツ振興課 | スポーツ振興係 施設整備係 国民スポーツ大会準備係 | |
文化課 | 文化振興係 | |
第1学校給食センター | 管理係 調理係 | |
第2学校給食センター | 管理係 調理係 | |
歴史文化財センター | 文化財係 埋蔵文化財係 |
(教育機関等の組織)
第3条 法令及びこれに基づく条例等で設置するものは、次のとおりとする。
名称 | 根拠となる条例等 | 所属 |
千曲市立屋代小学校 千曲市立東小学校 千曲市立埴生小学校 千曲市立治田小学校 千曲市立八幡小学校 千曲市立戸倉小学校 千曲市立更級小学校 千曲市立五加小学校 千曲市立上山田小学校 千曲市立屋代中学校 千曲市立埴生中学校 千曲市立更埴西中学校 千曲市立戸倉上山田中学校 | 教育総務課 | |
千曲市総合教育センター | ||
千曲市情報教育センター | ||
千曲市教育相談センター | ||
千曲市第1学校給食センター | 第1学校給食センター | |
千曲市第2学校給食センター | 第2学校給食センター | |
千曲市屋代公民館 千曲市埴生公民館 千曲市稲荷山公民館 千曲市八幡公民館 千曲市戸倉公民館 千曲市上山田公民館 | 生涯学習課 | |
千曲市立更埴図書館 千曲市立戸倉図書館 千曲市立更埴西図書館 | 千曲市図書館条例(平成15年千曲市条例第111号)等 | |
千曲市戸倉創造館 | ||
千曲市更埴文化会館 千曲市上山田文化会館 | 文化課 | |
千曲市歴史文化財センター | 歴史文化財センター | |
千曲市森将軍塚古墳館 | ||
千曲市さらしなの里歴史資料館 | ||
千曲市武水別神社神官松田邸 |
2 前項に掲げるもののほか、その他の施設については、次のとおりとする。
名称 | 根拠となる条例等 | 所属 |
千曲市倉科コミュニティセンター | 生涯学習課 | |
千曲市上山田公民館力石支館 | ||
千曲市原体験の森宿泊研修施設 | ||
千曲市坊城平いこいの森 | ||
千曲市少年育成センター | ||
千曲市アートまちかど | 文化課 | |
千曲市稲荷山宿・蔵し館 | 歴史文化財センター | |
千曲市ふる里漫画館 | ||
千曲市科野の里歴史公園 | ||
千曲市城山史跡公園 | ||
千曲市智識の杜公園 | ||
千曲市体育施設 | スポーツ振興課 | |
千曲市科野の里ゲートボール場 | ||
千曲市戸倉上山田つばさ体育館 |
(職)
第4条 事務局の組織に次の職を置くものとし、事務職員又は技術職員をもって充てる。
組織の名称 | 職 | 職務 |
部 | 部長 | 上司の命を受けて、教育委員会の事務を掌理し、関係部等の相互間の連絡を調整し、及び所属職員を指揮監督する。 |
課等 | 課長、所長 | 上司の命を受けて、課等の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。 |
係 | 係長 | 課長又は所長の命を受けて、所属職員を指揮監督し、事務を処理する。 |
2 必要に応じて事務局及び学校以外の教育機関等の組織に、次の職を置くことができる。
組織の名称 | 職 | 職務 | |
事務局 | 部 | 担当部長、参事、副参事 | 上司の特命に関する事務及び重要施策の決定に参画する。 |
課等 | 担当課長、担当所長 | 上司の命を受けて課等の事務を管理し所属職員を指揮監督する。 | |
主幹、技幹、調整幹 | 上司の特命に関する事務及び重要施策の企画及び調整を行う。 | ||
係 | 副主幹、副技幹 | 上司の命を受けて事務及び調整を行い、係員を指揮する。 | |
担当係長 | 上司の命を受けて事務を処理し係員を指揮する。 | ||
企画主査 | 上司の命を受けて事務を処理し係員を指揮する。 | ||
主査 | 上司の命を受けて事務を処理し係員を指揮する。 | ||
主任 | 上司の命を受けて高度な事務又は技術に従事する。 | ||
主事、技師 | 上司の命を受けて事務又は技術に従事する。 | ||
業務員 | 上司又は担当職員の指示を受けて一般業務に従事する。 | ||
教育機関等 | 教育機関 | 所長、館長 | 上司の命を受けて所又は館の事務を管理し所属職員を指揮監督する。 |
所長補佐、副館長 | 所長又は館長の職務を補佐する。 | ||
主幹、技幹 | 上司の特命に関する事務及び重要施策の企画及び調整を行う。 | ||
係 | 係長 | 上司の命を受けて所属職員を指揮監督し事務を処理する。 | |
副主幹、副技幹 | 上司の命を受けて事務及び調整を行い、係員を指揮する。 | ||
担当係長 | 上司の命を受けて事務を処理し係員を指揮する。 | ||
企画主査 | 上司の命を受けて事務を処理し係員を指揮する。 | ||
主査 | 上司の命を受けて事務を処理し係員を指揮する。 | ||
主任 | 上司の命を受けて高度な事務又は技術に従事する。 | ||
主事、技師 | 上司の命を受けて事務又は技術に従事する。 | ||
業務員 | 上司又は担当職員の指示を受けて一般業務に従事する。 |
(専門的職員)
第5条 法令で定めのある教育機関に置かれる専門的職員は、次のとおりとする。
教育機関名 | 職名 | 根拠法令等 |
公民館 | 公民館主事 | 社会教育法(昭和24年法律第207号) |
図書館 | 司書 | 図書館法(昭和25年法律第118号) |
司書補 | ||
博物館 | 学芸員 | 博物館法(昭和26年法律第285号) |
学芸員補 |
(臨時の職)
第6条 臨時の職については、教育長が必要な都度定める。
(事務局の事務分掌)
第7条 事務局の課等の事務分掌は、別表第1のとおりとする。
2 職員の事務分担は、所属課長又は所長が定める。
(小・中学校事務分掌等)
第8条 法の規定による、千曲市立学校の管理その他職員の服務及び身分取扱いについては、千曲市立学校管理規則(平成15年千曲市教育委員会規則第8号)及び千曲市立学校職員服務規程(平成15年千曲市教育委員会訓令第5号)の定めるところによる。
(総合教育センター事務分掌)
第9条 千曲市総合教育センター条例の規定による総合教育センターの事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(情報教育センター事務分掌)
第10条 千曲市情報教育センター条例の規定による情報教育センターの事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(教育相談センター事務分掌)
第11条 千曲市教育相談センター条例の規定による教育相談センターの事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(学校給食センター事務分掌)
第12条 千曲市学校給食センター条例の規定による学校給食センターの事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(図書館事務分掌)
第14条 千曲市図書館条例の規定による図書館の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(戸倉創造館事務分掌)
第15条 千曲市戸倉創造館条例の規定による創造館の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(歴史文化財センター事務分掌)
第17条 千曲市歴史文化財センター条例の規定による歴史文化財センターの事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(教育長の職務代理者の代理)
第19条 教育長の職務代理者が行う事務執行については、法第25条第4項の規定により臨時に教育部長に代理させることができる。
(服務)
第20条 千曲市教育委員会事務局職員及び学校以外の教育機関の職員の服務は、千曲市職員服務規程(平成15年千曲市訓令第21号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月3日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市教育委員会組織規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(千曲市教育委員会組織規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の千曲市教育委員会組織規則第18条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の千曲市教育委員会組織規則第18条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育委員会規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
課等の事務分掌
教育総務課
総務係
1 公印の管守に関すること。
2 教育委員会の会議及び庶務に関すること。
3 教育行政に関する基本的事項の企画及び連絡調整に関すること。
4 教育委員会の予算編成及び執行に関すること。
5 事務局及び教育機関(以下「事務局等」という。)の組織に関すること。
6 事務局等職員及び県費負担教職員の任免その他人事に関すること。
7 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。
8 教育行政に係る調査及び統計に関すること。
9 教育行政相談に関すること。
10 教育委員会の広報広聴に関すること。
11 市奨学金の貸与に関すること。
12 事務局内の庶務及び連絡調整に関すること。
13 課の庶務に関すること。
学校教育係
1 学校教育の振興に係る施策の企画及び連絡調整に関すること。
2 学校及び学校教育施設の設置又は廃止並びに財産の管理に関すること。
3 学校の組織編制及び学校運営に関すること。
4 学校の予算及び財務会計に関すること。
5 学齢児童及び生徒の就学等に関すること。
6 学校職員及び児童生徒の保健、安全、給食並びに福利厚生に関すること。
7 教育課程、評価、教科書及び教材に関すること。
8 学習指導、教育活動等に関すること。
9 学校職員の研修に関すること。
10 生徒指導、教育相談等に関すること。
11 特別支援教育に関すること。
12 学校及び学校教育機関との連絡調整に関すること。
教育施設係
1 学校及び学校教育機関の施設及び設備の整備に関すること。
2 他の教育施設及び設備の営繕に関すること。
生涯学習課
生涯学習係
1 生涯学習の振興に係る施策の企画及び連絡調整に関すること。
2 生涯学習事業の推進に関すること。
3 社会教育事業の推進に関すること。
4 社会教育委員、社会教育関係審議会等の庶務に関すること。
5 視聴覚教育に関すること。
6 社会教育施設の設置、廃止及び財産の管理に関すること。
7 国際交流事業に関すること。
8 社会教育機関との連絡調整に関すること。
9 青少年対策に係る施策の企画及び連絡調整に関すること。
10 青少年育成事業の推進に関すること。
11 青少年問題協議会等の庶務に関すること。
12 原体験の森研修宿泊研修施設及び坊城平いこいの家の管理運営並びに利用許可に関すること。
13 少年育成センターに関すること。
14 課の庶務に関すること。
スポーツ振興課
スポーツ振興係
1 スポーツ振興に係る施策の企画及び連絡調整に関すること。
2 スポーツ推進委員会に関すること。
3 社会体育、スポーツ教室、レクリエーション等の企画及び指導に関すること。
4 体育大会等の開催及び奨励に関すること。
5 スポーツ団体の育成指導に関すること。
6 スポーツ傷害賠償保険に関すること。
7 課の庶務に関すること。
施設整備係
1 社会体育施設の整備及び営繕に関すること。
2 社会体育施設の設置、廃止及び財産の管理に関すること。
3 社会体育施設の管理に関すること。
4 社会体育施設の利用許可に関すること。
国民スポーツ大会準備係
1 国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の開催準備に関すること。
文化課
文化振興係
1 文化芸術の振興に係る施策の企画及び連絡調整に関すること。
2 文化及び芸術の振興の推進に関すること。
3 文化事業の企画及び調査に関すること。
4 文化芸術施設の設置、廃止及び財産の管理に関すること。
5 千曲市文化会館運営委員会に関すること。
6 文化芸術係団体及び関係機関等の連絡調整に関すること。
7 課の庶務に関すること。
第1学校給食センター
管理係
1 更埴地区の学校給食の計画及び予算に関すること。
2 センターの管理運営に関すること。
3 センターの運営委員会に関すること。
4 給食献立作成及び衛生管理に関すること。
5 給食物質の発注及び検収に関すること。
6 センターの庶務に関すること。
調理係
1 給食の調理及び配送に関すること。
第2学校給食センター
管理係
1 戸倉上山田地区の学校給食の計画及び予算に関すること。
2 センターの管理運営に関すること。
3 センターの運営委員会に関すること。
4 給食献立作成及び衛生管理に関すること。
5 給食物質の発注及び検収に関すること。
6 センターの庶務に関すること。
調理係
1 給食の調理及び配送に関すること。
歴史文化財センター
文化財係
1 文化財の保護及び活用に関すること。
2 文化財の調査及び活用に関すること。
3 文化財保護審議会及び文化財関係機関等に関すること。
4 稲荷山宿・蔵し館、ふる里漫画館、科野の里歴史公園、城山史跡公園及び智識の杜公園の管理運営並びに利用許可に関すること。
5 センターの庶務に関すること。
埋蔵文化財係
1 埋蔵文化財の保護及び活用に関すること。
2 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。
3 埋蔵文化財の収蔵に関すること。
4 収蔵施設の管理に関すること。
別表第2(第9条―第18条関係)
総合教育センター
1 教育に関する調査及び研究に関すること。
2 教育関係職員等の研修に関すること。
3 市民の学習及びスポーツ活動支援に関すること。
4 センターの管理運営及び利用許可に関すること。
情報教育センター
1 市民の情報学習等の支援に関すること。
2 教育、学習情報等の収集、保管及び提供に関すること。
3 教育情報通信ネットワークの運用管理に関すること。
4 学校情報化の推進に関すること。
教育相談センター
1 児童生徒に係る教育相談に関すること。
2 教育相談に係る学校及び関連機関との連絡調整に関すること。
3 教育相談に関する調査研究及び情報収集提供に関すること。
4 教育相談に関する教育関係職員の研修に関すること。
学校給食センター
管理係
1 学校給食の計画及び予算に関すること。
2 学校給食センターの管理運営に関すること。
3 学校給食センター運営委員会に関すること。
4 給食献立作成及び衛生管理に関すること。
5 給食物資の発注及び検収に関すること。
調理係
1 給食の調理及び配送に関すること。
公民館
業務係
1 公民館事業の企画及び調査に関すること。
2 社会教育事業の実施及び学習活動の推進に関すること。
3 運営審議会、専門部等に関すること。
4 分館の設置及び分館事業の指導に関すること。
5 各公民館事業の連絡調整に関すること。
6 公民館及び館が所管するコミュニティセンター又は公民館支館の管理運営並びに利用許可に関すること。
図書館
業務係
1 図書館事業の企画及び調査に関すること。
2 図書館資料の選択、整理及び保管に関すること。
3 図書館利用者のための相談、閲覧及び貸し出しに関すること。
4 移動図書館、市民文庫等に関すること。
5 図書館協議会に関すること。
6 図書館関係団体等に関すること。
7 各図書館との連絡調整に関すること。
8 図書館の管理運営及び利用許可に関すること。
戸倉創造館
業務係
1 市民の文化活動及び学習活動の推進に関すること。
2 戸倉創造館の管理運営及び利用許可に関すること。
文化会館
庶務係
1 文化芸術事業の企画立案及び運営等に関すること。
2 各文化会館との連絡調整に関すること。
業務係
1 更埴文化会館、上山田文化会館及びアートまちかどの管理運営並びに利用許可に関すること。
歴史文化財センター
文化財係
1 文化財の保護及び活用に関すること。
2 文化財の調査及び指定に関すること。
3 文化財保護審議会及び文化財関係機関等に関すること。
4 歴史文化財センターの管理運営に関すること。
埋蔵文化財係
1 埋蔵文化財の保護及び活用に関すること。
2 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。
3 埋蔵文化財の収蔵に関すること。
森将軍塚古墳館
学芸係
1 古墳館事業の企画及び調査に関すること。
2 古墳館資料の収集、保管、展示及び調査研究に関すること。
3 古墳館資料の利用に関する必要な説明、助言及び指導を行うこと。
4 古墳館及び科野の里歴史公園の管理運営並びに利用許可に関すること。
さらしなの里歴史資料館
学芸係
1 歴史資料館事業の企画及び調査に関すること。
2 歴史資料館資料の収集、保管、展示及び調査研究に関すること。
3 歴史資料館資料の利用に関する必要な説明、助言及び指導を行うこと。
4 歴史資料館及びさらしなの里古代体験パークの管理運営並びに利用許可に関すること。
千曲市武水別神社神官松田邸
学芸係
1 松田邸事業の企画及び調査に関すること。
2 松田邸資料の収集、保管、展示及び調査研究に関すること。
3 松田邸資料の利用に関する必要な説明、助言及び指導を行うこと。
4 松田邸の管理運営及び利用許可に関すること。