千曲市商工業制度のご案内(令和4年12月1日版)

更新日:2022年12月01日

中小企業の経営力強化や研究・技術開発、新事業展開などを支援するため、国や県、市や関係団体などで様々な支援策が実施されています。
そこで、企業の皆様に有効活用いただけるように、主な支援策の情報を目的別にまとめ、随時更新していきますので、ご関心のある支援策がありましたら、詳細内容をご確認いただき、貴社の事業活動にお役立てください。

目的別一覧

※項目をクリックすると、該当箇所に移動します

1.新型コロナウイルス感染症対策等の支援

2.経営安定の支援

3.生産性向上の支援

4.技術開発、知的財産活用の支援

5.新事業開発、創業・ベンチャー企業の支援

6.販路開拓、海外展開の支援

7.商店街等の支援

8.工業等立地の支援

9.事業承継の支援

10.雇用・人材面の支援

11.勤労者の支援

12.税制面の支援

13.SDGsの推進

14.融資制度

15.その他

1.新型コロナウイルス感染症対策等の支援

経済産業省

https://www.meti.go.jp/covid-19/

経済産業省の事業者向けコロナ支援策

長野県

https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/corona.html

長野県新型コロナウイルスに関する事業者支援ポータルサイト

2.経営安定の支援

(ア)※経営安定資金の融資
融資対象 資金使途 貸付限度額 利率 貸付期間(据置)

次のいずれかに該当する中小企業者

■次のいずれかに該当し、商工会議所又は商工会の認めたもの

・前年に比して6カ月で5%又は3カ月で10%以上売上が減少している者

・前年に比して3カ月で5%以上売上高経常利益率が減少している者

・不渡り手形を受け取った者

■中小企業信用保険法第2条第5項第4号、第5号に該当することについて市長の認定を受けた者

■危機関連保証制度要綱(H29年10月23日中庁第1号)に定める機器関連保証を利用する者

★令和4年度中の融資実行分に限り利子0.8%分を2年間補給します(1年以上継続して利子の支払いを行った場合に、支払いの確定した利子1年分を一括交付します。)

運転資金 4000万 1.6% 7年以内(2年)
(イ)※原油原材料高対策資金の融資
融資対象 資金使途 貸付限度額 利率 貸付期間(据置)

原油・原材料価格上昇に伴い事業活動に著しい支障を生じている中小企業者で、次のいずれも満たす者

■直近3カ月の原油又は石油製品若しくは原材料の仕入価格が直近決算又は過去3年いずれか同期に比べて上昇していること

■直近3カ月の売上高に対する「売上原価」又は「販売費及び一般管理費」の割合が直近決算又は過去3年いずれか同期に比べ増加していること

運転資金 2000万 1.7% 7年以内(1年)
(ウ)※設備投資特別資金の融資
融資対象 資金使途 貸付限度額 利率 貸付期間(据置)
市内の中小企業者 設備資金 3000万 1.5% 10年以内(1年)

3.生産性向上の支援

(ア)ものづくり新技術等開発事業

申請様式はこちらからダウンロードしてください。
Word版(Wordファイル:164.5KB)
PDF版(PDFファイル:342.9KB)

中小企業者や中小企業団体等が、次の各号に掲げる新技術・新製品の開発又は新産業の創出のために行うもの。

(1)機械、器具又は装置の省力化、高性能化若しくは自動化のための技術

(2)新材料の開発利用技術

(3)新製品の開発技術

(4)生産、加工又は処理のための新技術

(5)新システム又は新工法の開発技術

(6)地域資源を活用した新事業展開・新商品開発等

(7)その他市長が特に認める新技術等

当該事業に要する経費(他の補助金の交付を受けた場合には、当該補助金の額に相当する金額を控除した額とする。)に2分の1を乗じて得た額以内とし、100万円を限度とする。
(イ)中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請

本制度についてはこちらのページをご覧ください。

(ウ)千曲市ものづくり生産性向上事業(コロナ対応型)

本事業についてはこちらのページをご覧ください。

千曲市ものづくり生産性向上事業のQRコード

4.技術開発、知的財産活用の支援

(ア)新産業創出支援事業

a)産学官連携技術開発事業

申請様式はこちらからダウンロードしてください。
Word版(Wordファイル:165KB)
PDF版(PDFファイル:108.4KB)

中小企業者や中小企業団体等が大学又は公的機関等と連携して、次の各号に掲げる新技術・新製品の開発若しくは新産業の創出のために行う事業。

(1)機械、器具又は装置の省力化、高性能化若しくは自動化のための技術

(2)新材料の開発利用技術

(3)新製品の開発技術

(4)生産、加工又は処理のための新技術

(5)新システム又は新工法の開発技術

(6)地域資源を活用した新事業展開・新商品開発等

(7)その他市長が特に認める新技術等

当該事業に要する経費(他の補助金の交付を受けた場合には、当該補助金の額に相当する金額を控除した額とする。)に2分の1を乗じて得た額以内とし300万円を限度とする。

b)新産業創出グループ支援事業

申請様式はこちらからダウンロードしてください。
Word版(Wordファイル:117KB)
PDF版(PDFファイル:237.4KB)

中小企業者を主とするグループ(製造業を含む3人以上で構成するグループで、その構成員の3分の2以上が市内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者であるものに限る)が新産業の創出を促進するために共同で行う次の各号に掲げるもの

(1)共同受注、販路開拓及び仕入れに関すること

(2)新技術又は新製品の開発に関すること

(3)事業共同組合等の設立に関すること

(4)その他市長が認めるもの

当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、各グループ20万円を限度とする。

c)特許等取得事業

申請様式はこちらからダウンロードしてください。
Word版(Wordファイル:117KB)
PDF版(PDFファイル:237KB)

中小企業者又はそのグループ(構成員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有するものに限る)が研究開発等の成果の特許権、実用新案登録、意匠登録等を取得するもので次に掲げる経費とし、グループが行う場合にあっては、当該経費のうち市内に主たる事業所を有する者が負担するものに限る。ただし、この事業による補助金の交付を受けた者は、同一年度において再びこの補助金の交付対象者となることができない。

(1)特許事務所等への委託経費

(2)特許申請に直接要する経費

特許等の申請に要した経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、20万円を限度とする。

d)公的試験場利用支援事業

申請様式はこちらからダウンロードしてください。
Word版(Wordファイル:117KB)
PDF版(PDFファイル:237.3KB)

中小企業者又はそのグループ(構成員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有するものに限る)が、新技術・新製品の開発又は新産業の創出等のために公的試験場を利用する経費で市長が認めるもの 当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、10万円を限度とする。

 

5.新事業開発、創業・ベンチャー企業の支援

(ア)※千曲市創業支援資金貸付に優遇あり
融資対象 資金使途 貸付限度額 利率 貸付期間(据置)

市内に住所を有し、適切な事業計画及びこれを実施する経営能力を有する者で、次のいずれかに該当する中小企業者

■市内で新たに開業しようとする者(創業計画書の作成、経営指導員の意見書の添付が必要)

■市内で開業後1年未満の者(収支計画書の作成、添付が必要)

1.運転資金

2.設備資金

1500万円 1.1%

1.5年以内(6カ月)

2.7年以内(6カ月)

(イ)※千曲市創業支援資金貸付に移住枠の優遇あり

創業支援資金を借入れる者で、県外に5年以上在住し、住民票を移してから2年以内の者は上記貸付利率から0.2%引下げる

6.販路開拓、海外展開の支援

(ア)販路開拓支援事業

申請様式はこちらからダウンロードしてください。
Word版(Wordファイル:115.5KB)
PDF版(PDFファイル:236.4KB)

中小企業者や中小企業団体等が自社製品及び技術力を紹介するため、展示会等に出展又は参加する経費で市長が認めるもの

次に掲げる、当該出展に直接要した経費に2分の1を乗じて得た額以内。ただし50万円を限度とする。

(1)展示小間料

(2)展示小間の装飾等に要する経費

(3)販売促進資料等に要する経費

(4)市長が特に必要と認めた経費

(イ)ホームページ作成支援事業

※内規あり

申請様式はこちらからダウンロードしてください。

Word版(Wordファイル:114.5KB)

PDF版(PDFファイル:235KB)

中小企業者や中小企業団体等が、市長の定めるところにより販路拡大を目的とするホームページを開設又は刷新するための外部委託に要する経費 事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、5万円を限度とする。
(ウ)国際規格登録事業

申請様式はこちらからダウンロードしてください。
Word版(Wordファイル:115.5KB)
PDF版(PDFファイル:236KB)

中小企業者や中小企業団体等が、国際標準化機構が定める国際規格を登録する事業 当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、100万円を限度とする。ただし、各シリーズごと1回に限り交付する。

7.商店街等の支援

(ア)商店街近代化事業

申請様式はこちらからダウンロードしてください。

Word版(Wordファイル:115.5KB)

PDF版(PDFファイル:418.1KB)

中小小売商業者が共同して設置する中高層耐火構造の店舗(居住部分を除く)で投下固定資産総額2,000万円以上のもの 投下固定資産総額に100分の5を乗じて得た額以内とし500万円を限度とする。
(イ)共同施設整備事業

申請様式はこちらからダウンロードしてください。

Word版(Wordファイル:115.5KB)

PDF版(PDFファイル:236.7KB)

中小企業者や中小企業団体等が共同して設置する次の施設整備(改修及び移設を含み、土地取得費を除く)に要する経費で10万円以上のもの

(1)街路灯

(2)カラー舗装

(3)駐車場

(4)ファサード整備

(5)ネオンアーチ

(6)放送施設、防犯カメラ

(7)その他市長が特に必要と認める施設

施設整備に要する経費(改修及び施設を含み、土地取得費を除く)に2分の1を乗じて得た額以内とし、300万円を限度額とする。ただし、(1)街路灯においてLED照明に切り替え整備する場合は、経費に5分の3を乗じて得た額以内とし、300万円を限度とする。

中小企業団体等が商店街コミュニティー施設(商店街において地域住民の憩いの場となるポケットパーク、イベント広場、その他市長が特に必要と認めたもの)及び立体駐車場を整備するに要する経費(土地取得費を除く) 施設設置に要する経費(土地取得費を除く)で、投下固定資産総額に2分の1を乗じて得た額以内とし、1,000万円を限度とする。
中小企業者や中小企業団体等が、共同して設置した施設の撤去に要する経費 事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、50万円を限度とする。
(ウ)商店街空店舗等活用事業

※内規あり

申請様式はこちらからダウンロードしてください。

改装Word版(Wordファイル:117.5KB)

改装PDF版(PDFファイル:240.4KB)

家賃Word版(Wordファイル:117.5KB)

家賃PDF版(PDFファイル:238KB)

空き店舗、空き建物を賃借又は購入し、商店街の集客及び地域コミュニティの活性化に役立つ施設に改修するもの

(1)空き店舗改修費

(2)地代・家賃補助

※平成29年度より「中心市街地活性化基本計画」の計画区域内が追加になりました。

(1)施設改修に要する経費で、投下固定資産総額に2分の1を乗じて得た額以内とし、起業者は150万円、それ以外の者は100万円を限度とする。

(2)年間支払額に4分の1を乗じて得た額以内とし、20万円を限度に1年間交付する。

(エ)商業活動強化事業

※内規あり

申請様式はこちらからダウンロードしてください。

Word版(Wordファイル:115.5KB)

PDF版(PDFファイル:235.8KB)

中小企業者、中小企業団体等又は市長が認める市民団体等が共同で行う販売促進活動、大型店対策事業、イベント事業、研修事業、事務局職員雇用補助 事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、50万円を限度とする。
(オ)小売業者個店診断事業

申請様式はこちらからダウンロードしてください。

Word版(Wordファイル:115.5KB)

PDF版(PDFファイル:236.1KB)

中小小売商業者が経営診断、店舗診断等を実施するために要する経費 事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、5万円を限度とする。
(カ)※魅力ある店づくり資金貸付
(キ)※空き店舗対策資金

8.工業立地の支援

(ア)工場等用地取得(賃借)事業

申請様式はこちらからダウンロードしてください。
Word版(Wordファイル:115.5KB)
PDF版(PDFファイル:236.7KB)

周辺環境等への配慮に対する誓約書(R4.5追加)
Word形式(Wordファイル:14.3KB)
PDF形式(PDFファイル:73.8KB)

a)新設

特定地域内に工場等を新設するための用地取得又は賃借した事業で、3年以内に操業を開始したもの。なお、市内からの雇用創出に努めること。 用地取得額に100分の30を乗じて得た額以内とし、1億5,000万円を限度として3年間の分割交付とする。ただし、賃借の場合は年間支払額に4分の1を乗じて得た額以内とし、500万円を限度に3年間交付する。

b)増設

特定地域内に工場等を増設するための用地取得又は賃借した事業で3年以内に操業を開始したもの 用地取得額に100分の30を乗じて得た額以内とし、6,000万円を限度として3年間の分割交付とする。ただし、賃借の場合は年間支払額に4分の1を乗じて得た額以内とし、300万円を限度に3年間交付する。
(イ)工場等設置事業

申請様式はこちらからダウンロードしてください。
Word版(Wordファイル:115KB)
PDF版(PDFファイル:235.6KB)

周辺環境等への配慮に対する誓約書(R4.5追加)
Word形式(Wordファイル:14.3KB)
PDF形式(PDFファイル:73.8KB)

a)新設

特定地域内に工場等を新設する事業で、当該施設の投下固定資産総額が2,000万円以上のもの。ただし、研究機関等の場合は当該施設の投下固定資産総額が、1,000万円以上のものとする。 当該施設の固定資産税相当額を年額として、3年間交付する。

b)増設

特定地域内に工場等を増設する事業で、当該施設の投下固定資産総額が1,000万円以上のもの。ただし研究機関等の場合は当該施設の投下固定資産総額が500万円以上とする。 当該施設の固定資産税相当額を年額として2年間交付する。
(ウ)工場等立地雇用支援事業

申請様式はこちらからダウンロードしてください。
Word版(Wordファイル:116KB)
PDF版(PDFファイル:234.8KB)

工場等用地取得(賃借)事業の対象であって、次の要件を満たしているもの。ただし、情報通信業にあっては、工場等の新設又は増設によるもので、次の要件を満たしているもの。

(1)操業開始時に市内における従業員の総数が、中小企業者にあっては、新設の場合に5人以上、増設の場合に10人以上、中小企業者以外の者にあっては、新設の場合に10人以上、増設の場合に20人以上増加すること。

(2)前号の従業員について、1年以上継続して雇用が維持されていること。

操業開始1年後における市内から採用した従業員1人につき30万円とし、900万円を限度に当該年度に限り交付する。
(エ)空き建物活用事業

申請様式はこちらからダウンロードしてください。
Word版(Wordファイル:116KB)
PDF版(PDFファイル:237.5KB)

市内にある空き建物(延べ床面積が情報通信業にあっては20平方メートル以上、情報通信業以外の業種にあっては200平方メートル以上のものに限る。)を市長が認める工場等として活用するために取得又は賃借して操業を開始したもの

(1)空き建物改修費

(2)地代・家賃補助

(3)専用通信回線使用料等補助(情報通信業に限る。)

(1)建物改修に要する経費で、投下固定資産総額に3分の1を乗じて得た額以内とし、500万円を限度とする。

(2)年間支払額に情報通信業にあっては2分の1、情報通信業以外業種にあっては4分の1を乗じて得た額以内とし、100万円を限度に3年間交付する。

(3)専用通信回線使用料及び通信機器等のリース料の年間支払額に2分の1を乗じて得た額以内とし、200万円を限度に3年間交付する。

 

(オ)※企業立地資金貸付に優遇あり

9.事業承継の支援

中小企業庁

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/know_business_succession.html

事業継承の支援

長野県

https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/20180627jigyoushoukei.html

長野県の事業承継支援

10.雇用・人材面の支援

(ア)人材育成事業

申請様式はこちらからダウンロードしてください。
Word版(Wordファイル:115.5KB)
PDF版(PDFファイル:234.8KB)

中小企業者や中小企業団体等が、次の要件を満たす従業員の能力開発のため、研修機関の実施する講座を受講させるもので市長が認めるもの

(1)市内に勤務する者

当該研修講座の受講料に2分1を乗じて得た額以内。ただし、受講者1人につき5万円を限度とし、1事業者につき10万円を限度とする。

(イ)ふるさとハローワーク地域職業相談室

詳しくはこちらをご覧ください。

(ウ)就職ポータルサイトおしごとながの運営

11.勤労者の支援

(ア)更埴地域勤労者共済会

詳しくはこちらをご覧ください。

(イ)※勤労者生活資金融資制度

千曲市で働く勤労者の方々の生活安定と福祉向上を図ることを目的とした低金利融資制度です

  • 融資対象 千曲市に1年以上居住し、市税を完納している者
  • 融資目的 冠婚葬祭・教育・リフォーム・福祉資金などの生活資金全般
  • 貸付金利 長野県労働金庫固有の無担保ローンより0.02~0.22%引き下げた利率
  • 貸付限度額 300万円
  • 返済期間 10年以内
  • 必要書類 運転免許又は健康保険証、所得証明書、納税証明書、使い道のわかる書類
  • 事務局 長野県労働金庫更埴支店(千曲市杭瀬下3丁目21番地)
  • 連絡先 電話番号:026-273-2323
(ウ)心身障害者雇用促進奨励金

市内に事業所を有する事業主が、市内に居住する身体障害者又は知的障害の方を、ハローワークを経由して常用労働者として雇用した場合に、奨励金1人につき3万円を事業主に交付します

(エ)厚生施設設置事業

申請様式はこちらからダウンロードしてください。

Word版(Wordファイル:115.5KB)

PDF版(PDFファイル:234.9KB)

中小企業者や中小企業団体等が従業員の福利厚生のために設置する宿舎、保健衛生施設、託児施設、教養文化施設で投下固定資産総額200万円以上のもの 投下固定資産総額に100分の20を乗じて得た額以内とし、300万円を限度とする。
(オ)※一般事業資金・特別小口資金

「職場いきいきアドバンスカンパニー」認証企業に対し優遇あり。

12.税制面の支援

財務省

https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html

国税の支援

長野県

https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/kurashi/kenze/aramashi/covid-19.html

県税の支援

13.SDGsの推進

(ア)環境改善促進事業

申請様式はこちらからダウンロードしてください。
Word版(Wordファイル:115.5KB)
PDF版(PDFファイル:236.6KB)

中小企業者や中小企業団体等が環境対策の取り組みを推進するため、次に掲げる規格を取得する事業

(1)エコアクション21

当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、30万円を限度とする。
(イ)廃棄物処理施設設置事業

申請様式はこちらからダウンロードしてください。

Word版(Wordファイル:115.5KB)

PDF版(PDFファイル:236.4KB)

中小企業者や中小企業団体等が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物を処理する施設で、投下固定資産総額200万円以上のもの。ただし焼却施設又は処理業を目的とした施設を除く 投下固定資産総額に100分の20を乗じて得た額以内とし、300万円を限度とする。
(ウ)公害防止施設設置事業

申請様式はこちらからダウンロードしてください。

Word版(Wordファイル:115.5KB)

PDF版(PDFファイル:235.8KB)

中小企業者や中小企業団体等が、千曲市環境基本条例(平成15年千曲市条例第155号)第2条第1項第3号に規定する公害を防止し、若しくは除去するための施設で、投下固定資産総額200万円以上のもの 投下固定資産総額に100分の20を乗じて得た額以内とし、300万円を限度とする。
(エ)※災害対策・公害防止資金貸付に優遇あり
(オ)※一般事業資金・特別小口資金の優遇あり

「長野県SDGs推進登録企業に対し優遇あり。

14.融資制度

市制度はこちらをご覧ください。

県制度はこちらをご覧ください。

 

15.その他

(ア)高度化事業

申請様式はこちらからダウンロードしてください。

Word版(Wordファイル:115.5KB)

PDF版(PDFファイル:235.8KB)

独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第3条第1項の規定を受けて設置した施設 高度化を図るための施設設備に100分の5を乗じて得た額以内とし、800万円を限度とする。