個人住民税(市・県民税)

更新日:2024年01月19日

個人住民税(市・県民税)の改正点について

税制改正により、市民の皆様に関わる個人住民税(市・県民税)が一部改正されます。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

過去の改正については、下記のページをご覧ください。

個人住民税について

個人住民税(市・県民税)は、前年(1月1日~12月31日)1年間の給与、商店経営による売上げ、アパートなどの賃借料、土地などの譲渡益などの所得に対して課される税金で、原則として1月1日の住所地で課税されます。
個人住民税は、市民税と県民税をあわせたもので、それぞれ所得に応じて負担する所得割のほか、広く均等に負担する均等割があり、これを合計して納めていただくものです。
個人の所得に対して課する税は、国税では所得税があり、個人住民税の税額計算の基本的なしくみは所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人住民税は前年1年間の所得に対して翌年度に課税されるなど異なる面もあります。
個人住民税の計算と徴収は市で行い、個人住民税のうちの県民税は市から県に払い込まれています。

個人住民税を納める方(納税義務者)

個人住民税を納める方の詳細
納税義務者 納める税金
均等割
納める税金
所得割
市内に住所がある方 課税 課税
市内に住所はないが、事務所または家屋敷がある(家屋敷課税)
詳細は下記リンクをご覧ください
家屋敷課税について
課税 非課税

(注意)市内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

個人住民税のかからない方

個人住民税のかからない方の詳細
区分 説明
所得割も均等割も課税されない方
  • 生活保護法により生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
均等割が課税されない方 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
28万円*(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万円+16万8千円
(注意)控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は、16万8千円の加算はありません。
所得割が課税されない方 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
35万円*(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万円+32万円
(注意)控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は、32万円の加算はありません。

税額の計算方法

個人住民税には均等割と所得割があり、それぞれの税額を合算して求めます。

前年中の収入金額

給与・公的年金の収入額-給与・公的年金から差し引ける控除額(必要経費分)
他の収入金額-必要経費

  1. 前年中の所得金額-所得控除金額
  2. 課税所得金額*税率-調整控除額-税額控除額
  3. 所得割額+均等割額

税率について

均等割及び森林環境税の金額(年額)

令和6年度から、市民税・県民税の均等割と併せて森林環境税が徴収されます。

森林環境税の詳細は、総務省ホームページをご覧ください。

 

均等割及び森林環境税の詳細
  令和5年度まで 令和6年度
市民税 均等割 3,500円(注1) 3,000円
県民税 2,000円(注1)(注2) 1,500円(注2)
国税 森林環境税 1,000円
合計 5,500円 5,500円

(注1)東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、均等割の税額が市民税・県民税でそれぞれ年額500円引き上げていましたが、令和5年度で終了します。

(注2)長野県森林づくり県民税500円を含みます。

所得割の税率(年額)

課税所得金額に対して市民税は6%、県民税は4%の税率が適用されます。

所得割の税率の詳細
市民税 県民税
6% 4%

所得割の計算

所得金額-所得控除=課税所得金額

課税所得金額*税率-調整控除額-税額控除額=所得割額

所得金額

所得割の税額計算の基礎となるもので、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
所得の種類は、所得税と同様10種類です。

詳しくは、所得の種類のページをご覧ください。

所得控除

所得控除は、納税者に控除対象配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などの出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものをいいます。

詳しくは、所得控除の種類のページをご覧ください。

税額控除

配当控除

株式等の配当等の所得を総合課税で申告した場合、その金額に応じ一定の方法により算出した額を税額から差し引きます。
(注意)上場株式等の配当所得について、分離課税で申告した場合は、この控除の適用はありません。

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税や住民税に相当する税が課されているときは、一定の方法により、その外国税額が差し引かれます。

住宅借入金等特別税額控除

平成21年から令和7年12月31日までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合に控除されます。
詳しくは、個人住民税(市・県民税)の住宅借入金等特別税額控除のページをご覧ください。

寄附金税額控除

寄附金税額控除とは、法令により指定された団体に寄附をすると、個人住民税(市・県民税)の税額が軽減される制度です。
「ふるさと納税」といわれている地方自治体への寄附金は、ふるさとに限らず全国の都道府県および市区町村が寄附の対象となります。

詳しくは、東日本大震災などの被災地への寄附金・義援金(ふるさと寄附金)の控除制度のページをご覧ください。

配当割額控除・株式当譲渡所得割額控除

配当割額控除

上場株式等の配当については、支払われる時に住民税5%を配当割額として特別徴収されます。上場株式等の配当所得を申告した場合は、特別徴収された配当割額が所得割額より控除されます。

株式等譲渡所得割額控除

特定口座における上場株式等の譲渡所得については、証券会社により住民税5%が特別徴収されます。上場株式等の譲渡所得を申告した場合は、他の所得とは別に分離課税となり、特別徴収された株式等譲渡所得割額が所得割額より控除されます。
(注意)所得割額より控除しきれなかった配当割額・株式等譲渡所得割額は均等割額に充当し、充当しきれない金額がある場合、還付(他の未納の徴収金に充当)します。

調整控除

調整控除とは

個人住民税と所得税では、基礎控除や扶養控除等の人的控除額に差があります。
そのため同じ収入・所得金額でも個人住民税の課税所得(所得から諸控除を引いた後の金額)が多くなっていますので、個人住民税の税率を5%から10%に上げた場合、その差分の税負担が多くなってしまいます。
調整控除は、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて個人住民税を減額、調整します。
(注意)納税者本人の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。

 調整控除の計算方法

人的控除差一覧

区分 内容 金額
配偶者控除 納税者本人の合計所得金額が900万円以下 一般 5万円
老人(70歳以上) 10万円
納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下 一般 4万円
老人(70歳以上) 6万円
納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 一般 2万円
老人(70歳以上) 3万円
扶養控除 一般(16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満) 1人につき5万円
特定(19歳以上23歳未満) 1人につき18万円
老人(70歳以上) 1人につき10万円
同居老親等 1人につき13万円
配偶者特別控除 納税者本人の合計所得金額が900万円以下 配偶者の合計所得が48万円超50万円未満の場合 5万円
配偶者の合計所得が50万円以上55万円未満の場合 3万円
納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下 配偶者の合計所得が48万円超50万円未満の場合 4万円
配偶者の合計所得が50万円以上55万円未満の場合 2万円
納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 配偶者の合計所得が48万円超50万円未満の場合 2万円
配偶者の合計所得が50万円以上55万円未満の場合 1万円
障害者控除 普通障害者 1人につき1万円
特別障害者 1人につき10万円
同居特別障害者 1人につき22万円
寡婦控除
ひとり親控除
寡婦
ひとり親(父)
1万円
ひとり親(母) 5万円
勤労学生控除 1万円
基礎控除 5万円

上記の一覧に該当する部分の金額を合計して、下記の方法で調整控除を計算します。

  1. 合計課税所得金額(注釈)が200万円以下の場合
    「合計課税所得金額」と「人的控除額の差の合計額」のいずれか少ない金額*5%
    (市:3%、県:2%)
    (注釈)合計課税所得金額は所得金額から所得控除を差し引いた後の金額です。
  2. 合計課税所得金額が200万円を超えている場合
    {人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}*5%
    (市:3%、県:2%)
    (注意){ }内が5万円以下の場合は、{ }内を5万円として計算します。

退職所得の特例

退職所得にかかる個人住民税は、所得税と同様に特別徴収されます。税額は「退職所得に係る市町村民税及び道府県民税の特別徴収税額表」により求めます。
また、土地・建物などの譲渡にかかる個人住民税は、税額計算を他の所得と分離して行うなど特例が定められています。

個人住民税の申告

個人住民税は、市が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、千曲市が適正な課税を行うために納税者から個人住民税の申告書を提出していただく必要があります。
申告は、前年1年間の所得について、毎年3月15日までに行います。
個人住民税の申告方法については、個人住民税(市・県民税)・所得税の申告時期のお知らせのページをご覧ください。

個人住民税の納税方法

個人住民税の納税方法は普通徴収特別徴収の二つの方法があり、特別徴収には給与からの特別徴収と公的年金からの特別徴収の2種類があります。普通徴収・特別徴収のいずれかまたは普通徴収と特別徴収を組み合わせて、計算された年税額を納税いただきます。

普通徴収

納税義務者(事業所得者など)が、市から送付される納税通知書により納付する方法です。
普通徴収の納付回数は、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)です。

給与からの特別徴収

納税義務者(従業員などの給与所得者)が納める必要がある税額を、特別徴収義務者(事業所などの給与支払者)が毎月の給与から徴収(天引き)して市へ納付する方法です。
給与からの特別徴収の納付回数は、6月から翌年5月までの年12回です。
詳しいことや届出の様式などについては、個人住民税(市・県民税)の給与からの特別徴収についてのページをご覧ください。

公的年金からの特別徴収

公的年金にかかる個人住民税(市・県民税)を日本年金機構などの「年金支払者」が公的年金から特別徴収(天引き)して、市へ納付する方法です。
詳しくは、個人住民税(市・県民税)の公的年金からの特別徴収についてのページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
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長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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